平成22年度税制改正により、初回の認定申請における実績判定期間の経過措置特例の1年延長、添付書類等の簡素化、個人が支出した特定寄附金に係る所得税の寄附金控除の適用下限額の5千円から2千円への引き下げ、が行われました。詳しくはこちら(国税庁ホームページ)
平成22年度税制改正により、初回の認定申請における実績判定期間の経過措置特例の1年延長、添付書類等の簡素化、個人が支出した特定寄附金に係る所得税の寄附金控除の適用下限額の5千円から2千円への引き下げ、が行われました。詳しくはこちら(国税庁ホームページ)
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