NHKは17日、東京電力の計画停電に伴い、関東地方と山梨、静岡両県の一部で、アナログ放送の総合と教育テレビが見られなくなると発表した。デジタル放送やラジオへの影響はない。 計画停電で、自家発電のない小規模なアナログ放送中継局の一部が停波するため。対象世帯は計画停電のグループ別に4千〜2万世帯という。民放テレビも関東地方などで同様のことが起きている。
日本のテレビ番組の海外転送が著作権法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は20日、利用者の指示を受けて録画する方式のサービスについても「業者の管理、支配下で放送を受信し、複製される場合には著作権法に違反する」との判断を示した。 その上で、サービスを適法とした二審・知財高裁判決を破棄。今回のケースではどの業者が機器を管理していたかはっきりしないとして、審理を知財高裁に差し戻した。 18日には録画せずにリアルタイムで番組を転送するサービスについても、別の小法廷が違法とする判決を言い渡しており、業者が介在して日本の番組を海外在住者向けに転送するビジネスは閉ざされることになりそうだ。 「ロクラク」の名称でサービスを提供していた日本デジタル家電(浜松市)が、NHKと東京、静岡の民放9社から訴えられていた。
まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日本でテレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略本部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日本の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送
番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める−テレビ局実質勝訴・最高裁 番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める−テレビ局実質勝訴・最高裁 テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。 訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。 問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日本人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組を
最高裁は14日、「まねきTV」をめぐる訴訟の口頭弁論を開いた。この訴訟は、テレビ局がまねきTVのサービスを行う永野商店を被告として起こしたもので、一審と二審ではテレビ局側が敗訴したが、最高裁が口頭弁論を開くのは二審判決を変更する場合が多いので、逆転勝訴の可能性が強まってきた。この小さな事件は、今後のネット配信の動向を左右する可能性がある。 まねきTVは、ソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)を永野商店のオフィスに置き、インターネットで番組を配信する有料サービスだ。ユーザーは海外駐在員が多く、海外で見られない日本の番組をインターネット経由で見るためなどに使われている。ところがNHKと民放キー局5社は2006年、これが「放送番組の再送信サービスで著作権法違反だ」として差し止めの仮処分を求める訴訟を東京地裁に起こした。 一審、二審とも原告が敗訴して仮処分申請は棄却されたが、テレビ局はサービス
大相撲の賭博問題で、7月11日に迫った名古屋場所の開催をめぐって相撲協会とNHKの“駆け引き”が続いている。名古屋場所については、開催を自粛すべきとの声が出ているが、協会が開催を強行した場合、NHKが中継を行うかに注目が集まっている。その裏にあるのは、1場所推定5億円といわれる放映権料。開催されなければ協会、開催されても中継しなければNHKが損をすることになるというのだ。 一連の賭博問題に関してNHKに寄せられた視聴者からの意見では、大相撲中継の是非について反対が1314件、賛成94件。反対が大多数だった。これを受けてNHKの日向英実放送総局長は「重大な関心を持って見守っている。中止を含めて検討したい」と述べ、今井環理事も「今のままでは放送は難しい」と、日本相撲協会の対応次第では放送中止に踏み切る可能性を示した。 大相撲の放映権は現在、相撲協会とNHKの間で2008年4月から5年契約が
情報通信審議会情報通信政策部会の「地上デジタル放送推進に関する検討委員会」は2010年6月11日に第55回会合を開催した。今回の会合では、前回会合(2010年5月24日開催)に引き続き、地上アナログ放送停波の終了時期とその告知についての議論が行われた。前回の会合では、主婦連合会の河村真紀子氏が「地上アナログ放送の電波を止める時期を2011年7月24日以降に遅らせるための法改正をすべき」という意見を提出した。 全国地上デジタル放送推進協議会が策定した「アナログ放送終了計画」(第3版)では、2011年6月30日に地上デジタル放送事業者は通常番組の放送を終了し、7月1日からは約3週間後のアナログ放送終了を周知するための告知を行うことになっている。今回の会合でも河村氏は、地上放送の完全デジタル化の期限である2011年7月24日を放送番組の終了期限にして、法改正をしたうえでその後も放送波を出して地上
タクシー無線がテレビ電波と混信し、地上デジタル放送(地デジ)の視聴に障害が起こる事例が京都市や和歌山市、兵庫県など近畿各地で相次いでいることがわかった。国がデジタル化による電波の有効利用を推進してきた“副作用”ともいえ、総務省近畿総合通信局は、混信を解消するため、地デジの受信設備の改善など、各地で対策に乗り出す。 現在、アナログ方式でも流されているテレビ電波は平成23年7月に地上デジタル方式に完全移行する。近畿総合通信局によると、近畿2府4県の地デジ普及率は9月現在で70.4%。一方、タクシー無線も15年からデジタルの免許が交付され始めた。近畿で無線を積んだタクシーは約5万9千台あるが、デジタル化の割合は3月末で15%に達している。 デジタル化に伴い、地デジとタクシー無線とが混信し、テレビ画面が波打ったり、ノイズの線が入ったりして視聴に支障をきたす地域が出ており、昨秋ごろから全国的に被害の
この春,ケーブルテレビ業界を震撼させる事態が発覚した。九州地区のある有力ケーブルテレビ事業者が,番組供給事業者に対して加入者数の過少申告を続けてきたのではないかという疑惑が持ち上がったのである。 一般に,ケーブルテレビが提供する多チャンネル放送サービスの番組は番組供給事業者から調達している。その代金は,ケーブルテレビの加入世帯数をベースに,契約に基づいてケーブルテレビ事業者から番組供給事業者に支払われている。ベースとなる加入世帯数の申告の数字が実数と異なるという事実に,番組供給事業者の多くは激怒した。 当該ケーブルテレビ事業者は,日経ニューメディアの取材に対して,「数が少ないのは未収納者をカウントからはずした結果。未収納分は利益として計上しているわけではなく,その分を番組供給事業者に支払う必要はないと判断した」といい,意図的な不正ではないかとの指摘は強く否定した。 ところが,同社は最終的に
1月27日、知的財産高等裁判所(知材高裁)にて開かれた裁判にて、著作権関連の話題で注目すべき判決が出た。 訴えていたのはNHKと民放9社のテレビ局で、訴えられたのは家電メーカーの日本デジタル家電。日本デジタル家電は、日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に配信して見られるHDDレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスを提供していた。このサービスが著作権を侵害しているとして、テレビ局10社は裁判を起こしたのだ。 いわゆる「ロクラク事件」というこの裁判は、一審ではテレビ局側の勝訴だった(判決文PDF)。しかし、今回の知材高裁では逆転して、著作権は侵害していないという判決が出た(判決文PDF)。この裁判は著作権業界にどんな影響を与えるだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 ロクラクIIでは、親機/子機の2台を用意することで、国内のテレビ番組を海外で見られるようになる。親機を
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