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あとで読むとマンションに関するbigburnのブックマーク (3)

  • ベランダ喫煙、マンション理事会は紛糾→多数決→折衷案:朝日新聞デジタル

    できれば関わりたくない「ご近所トラブル」。でも異なる考えを持つ人同士が近くに住んでいる以上、巻き込まれてしまうこともあります。 ◇ 「たばこを他人のベランダに投げ捨てる悪質な事件が、喫煙を規制する決め手となりました」。東京都江東区の無職の男性(68)はそう振り返る。 男性が住むのは460戸ある14階建てマンション。2010年から6年間、管理組合の理事を務めた。4年ほど前の8月のある夜のこと。涼しい風を呼び込もうと、男性がリビングの窓を開けていたら、たばこの煙の臭いが室内に入ってきた。急いで窓を閉めた。 部屋での喫煙を家族から嫌がられ、ベランダでたばこを吸う人たち。哀れみを込めて「ホタル族」と呼ばれる。 「気持ちのいいものではない。どうにかできないか」。そう考えていたところ、実は組合にも同様の苦情が寄せられていた。マンションの正面玄関横には灰皿が設置されていた。自室で吸えない住民が、帰宅時に

    ベランダ喫煙、マンション理事会は紛糾→多数決→折衷案:朝日新聞デジタル
    bigburn
    bigburn 2018/07/16
    なぜ確実に他人に迷惑をかけるベランダ喫煙が「権利」だというのかよくわからない…
  • 知らないと損!敷金を全額取り戻せる意外なコツが判明【1/3】(WooRis) - エキサイトニュース

    マンション賃貸借契約時に支払う”敷金”。退去時に、敷金は全く戻らない、さらにリフォーム代まで請求されてしまったらかなりの出費になってしまいます。敷金の相場は家賃の1~3ヶ月分と言われていますが、もしもこれが全額戻ってくるとしたら? 今回は、敷金を全額取り戻す方法について、不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。 第1回では、敷金と借主の義務について説明します。 ■そもそも敷金とは? 敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。 ■借主の善管注意義務 賃貸借契約においては、借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い

  • 賃貸住宅サービスFC京都伏見店での出来事: 嫌な予感は案外当たる - 生駒日記

    午前中の日当りを見るために丹波橋へ。あと、今日は平日の車通勤が可能か、車で来てみる。ローカルの人しか分からないと思うが、NAIST から車で京都に行くには何通りか方法があって、今回はスタンダードに (いつも使う) 京奈和自動車道で北上。途中一度宇治川を超える手前で曲がり間違い、5分ほど手戻りが発生したが、それでも45分なので、有料道路を使えば通勤できなくはないということが分かる。ただ、今日は10時に家を出てみたので、もっと早い時間だと通勤ラッシュに当たるかもしれない。 丹波橋に到着してから不動産屋さんに行き、昨日最後に見せてもらったところの日当りと電車の音を確認。ぶっちゃけ、電車の音に関しては、建物自体は確かに線路沿い5mくらいのところに立っているのだが、マンションの反対側だし、なにより JR なので (京都〜奈良の人はご存知だと思うが、こっちで JR は遅くて数が少ない路線の代名詞)、

    賃貸住宅サービスFC京都伏見店での出来事: 嫌な予感は案外当たる - 生駒日記
    bigburn
    bigburn 2012/02/15
    初めての賃貸でいい物件を紹介してもらえた自分は運がよかったんだな…
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