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法律と公務員に関するbigburnのブックマーク (1)

  • 橋下市長が桜宮高校の教員の給与をストップしたらどうなるか: ナベテル(非)業務日誌

    1 クラブ活動の顧問は多くの場合教員の職務ではない 誤解されがちだが、公立学校ではクラブ活動の顧問は多くの場合、教員の職務ではない。残業代が支払われない代わりに、ごく一部の例外的な理由を除いて残業を命じてはいけないことになっているからだ。これは法律に書いてある。教員に残業を命じられないのは、その業務の性質上、自主的な研鑽が不可欠だし、業務じゃなくても実際は「自主的に」自分の生徒たちに様々な形でふれあったり、生徒たちのために何かをせざるを得ないからだ。それらの時間に加えて(命令として)残業を命じれば教員の生活も、命も破綻するから駄目なのだ。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法) (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 第六条  教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平

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