金融・商事判例1403号(2012年11月15日号)に、ノヴァ(現在NOVAの名称を使用している法人とは異なります)の元受講生が原告となり、同社元役員、監査法人を被告として第三者責任(会社法429条)等を追及していた訴訟の判決(大阪地裁平成24年6月7日)が掲載されています。判決内容は元取締役、同監査役、会計監査人とも勝訴(原告の請求棄却)となっており、そもそもノヴァが上場会社として英会話学校を運営していた頃の財務諸表、計算書類の表示は粉飾決算にあたらないので、役員らの責任も発生しないという内容です。なお、消費者保護訴訟の一環として提訴されたようですので、金商法上の民事責任が追及されたものではありません。 このノヴァの会計処理については、以前から細野祐二氏(会計評論家、元大手監査法人所属の公認会計士)が注目しておられたものであり、ご著書「法廷会計学vs粉飾決算」(日経BP社2008年)の中
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