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著作権に関するcohalのブックマーク (107)

  • DMCA(デジタルミレニアム著作権法)と同人誌無断転載に関する法的考察 - アホヲタ元法学部生の日常

    注:私は、アメリカ法につき弁護士(attorney, lawyer)資格を含め一切資格を有しておりません。エントリはただの1法学徒としての調査結果のまとめであり、エントリに依拠した行動についての責任を負うことは一切できないこと、予めご了承下さい。 アメリカ著作権法 (LexisNexisアメリカ法概説) 作者: マーシャル・A.リーファー,牧野和夫出版社/メーカー: レクシスネクシスジャパン発売日: 2008/12/10メディア: 単行 クリック: 1回この商品を含むブログ (1件) を見る 1.DMCAで同人誌無断転載対策? 同人誌作家としては、「作成した同人誌の流通のコントロール」に関心をもたずにはいられない。例えば、コミケ限定とか、即売会と同人ショップのみ等*1。ところが、第三者が同人誌をスキャンしてネット上にアップしたり、酷い時には、他人の同人誌を「自分が作った」といって、電

    DMCA(デジタルミレニアム著作権法)と同人誌無断転載に関する法的考察 - アホヲタ元法学部生の日常
  • 津田大介公式サイト | TPPで日本の著作権法はどう変わる? (津田大介の「メディアの現場」Vol.56より)

    テレビ、ラジオ、Twitter、ニコニコ生放送、Ustream……。マスメディアからソーシャルメディアまで、新旧両メディアで縦横無尽に活動するジャーナリスト/メディア・アクティビストの津田大介が、日々の取材活動を通じて見えてきた「現実の問題点」や、激変する「メディアの現場」を多角的な視点でレポートします。津田大介が現在構想している「政策にフォーカスした新しい政治ネットメディア」の制作過程なども随時お伝えしていく予定です。 ■発行周期 毎月 第1〜第4金曜日 ※GW、年末年始を除く ■発行形式 ・テキストメール(niconicoブロマガ/夜間飛行/まぐまぐ) ・EPUB(夜間飛行/niconicoブロマガ) ・Kindle mobi(夜間飛行) ・ウェブ(タグマ!/Magalry)※スマホにも対応 ■購読料 月額648円 ※1配信あたり162円 (※この記事は2012年12月31日に配信され

  • 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について

    いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料) (第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係) 1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 2.各条の解説 (1)付随対象著作物の利用(第30条の2) (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」とい

  • おもしろさは誰のものか:違法と合法の敷居があいまい──作り手から見た「YouTube」、ガイナックスに聞く (1/3)〔2008年05月13日〕 - ITmedia News

    違法と合法の敷居があいまい──作り手から見た「YouTube」、ガイナックスに聞く:おもしろさは誰のものか(1/3 ページ) ファン活動の世界では、商業作品のキャラクターを許諾を得ずに使用して、コンテンツをつくることが行われる。これは著作権侵害といえば著作権侵害なのだが、しかし「キャラクターの使用をともなわないファン活動がそもそも可能なのか」と考えると、それは無理なように思われる。 同人誌の世界では商業作品のキャラクターを自作品に用い、しかも対価をとって販売するということが長らく行われてきたが、こうした「グレーゾーン」の活動が商業作品の人気を盛り上げている、あるいは新たな才能を生み出す土壌になっているという認識もあった。 だが、実はファン活動のすべてが、グレーゾーンで行われてきたわけではなかった。たとえばアマチュアによる立体造形物、ガレージキットの世界では、当日、イベント会場内限定で、個人

    おもしろさは誰のものか:違法と合法の敷居があいまい──作り手から見た「YouTube」、ガイナックスに聞く (1/3)〔2008年05月13日〕 - ITmedia News
  • “同人出身”ガイナックスが語る、同人誌のグレーゾーン

    ITmediaニュースとMouRaバチェラーズニュースの共同企画「おもしろさは誰のものか」、そのバチェラーズサイドとして、今回はガイナックスの版権部門の長である神村靖宏氏にインタビューを行った(前編)。 ガイナックスは「優れた才能を持つアマチュアが集まり、プロとして作品をつくり始めた」という伝説を持つ集団(※)。劇場映画「王立宇宙軍・オネアミスの翼」('87)、OVA「トップをねらえ!」('88)、「ふしぎの海のナディア」('90)、「新世紀エヴァンゲリオン」('95)など、多数の名作を世に送り出してきた映像製作会社である。 (※)ITmedia編注:ガイナックスは、日SF大会「DAICON3」(1981年)のオープニングアニメーションに関わった学生らで構成した「ダイコンフィルム」が母体となって設立された。ダイコンフィルムは「DAIKON4」(1983年)で、当時人気の特撮番組をパロディ

    “同人出身”ガイナックスが語る、同人誌のグレーゾーン
  • 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合

    著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の3)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条

  • 米国著作権制度の特徴点[pdf]

    米国著作権制度の特徴点 国際小委員会 2012.05.23 山 隆司 1.日法との比較  憲法(1条8項8号)による保護  保護対象物・・・著作隣接権制度がない  著作権登録制度・・・著作物の登録、訴訟要件  権利内容・・・5つの支分権、輸入権、輸出権 権利制限 権利制限・・・一般的権利制限規定(フェア・ユース)  プロバイダの責任制限  技術的手段・・・アクセス・コントロールの保護  救済措置・・・利益賠償、法定賠償  著作権契約・・・書面主義、独占的ライセンス 2.連邦憲法の著作権条項  「連邦議会は、著作者および発明者に対して、そ れぞれ著作および発明に対する排他的権利を 一定の期間に限り付与することにより、科学およ び有用な技芸の振興を促進する……権限を有 する。 」( 1条1項8号)する。 」( 1条1項8号)  著作権制度の目的・・・産業政策説 

  • 違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました : akiyan.com

    違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました 2012-06-20 平成24年6月19日の文教科学委員会における、津田大介氏の参考人発言を書き起こしました。津田氏の発言は非常にわかりやすく、書き起こしたら違法ダウンロード刑罰化問題について理解する人が増えるのではないかと思ったからです。 なお、見出しの追加は僕によるものです。また発言内容に関して、一部てにをはの加筆修正、前後重複する発言の一部修正、そして「あー」「まあ」「やはり」などは相当数削除しました。 期間限定ですが、ニコニコ生放送でタイムシフト視聴が可能です。津田大介氏の発言は3:36:00頃から20分間ほどです。かなり長文なので、動画が観れる方は読むより観るほうが早いかもしれません。ではどうぞ。 目次 前段、自己紹介 みなさんよろしくお願いします。津田と申します。 すいません、まず最初に、こんな不謹慎な金髪

    違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました : akiyan.com
  • 砂を噛むような無力感と、それでも2012年が「始まり」の年になる直感について - 日々の音色とことば:

    移転しました。新URLはhttp://shiba710.hateblo.jp/です。ここは更新されませんがアーカイブを置いておきます 2007年、僕は当時の音楽雑誌に「終わりの始まり」というテーマで原稿を書いた。 このブログを始めたのはちょうど2008年のはじめのことで、その時に強く感じたことが、記録として残っている。 「終わりの始まりのあとに(1)」 http://shiba710.blog34.fc2.com/blog-entry-3.html 「終わりの始まりのあとに(2)」 http://shiba710.blog34.fc2.com/blog-entry-4.html そこで僕は「パッケージメディアとしての音楽に金を払う人間は、まるで潮が引くように減少し続けている」と、書いた。5年前のこと。ちょうどDL違法化への動きが進んでいた頃だった。 そこで言及させてもらった元の記事「「終わ

  • DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決 -INTERNET Watch Watch

  • 著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 - 日本経済新聞

    著作権にまつわる法制度を検討する文化審議会(文化庁長官の諮問機関)の小委員会が7日、今期の初会合を開き、既存の著作物をパロディーとして改変・2次創作する行為について、今期の検討課題として取り上げることを決めた。現行の著作権法にはパロディーに関する規定がないが、インターネット上の動画共有サイトなどでの2次創作が活発に行われていることから法整備を目指す。ただし、パロディー作品に対する関係者の認識は一

    著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委 - 日本経済新聞
  • 赤松健さん「出版社への著作隣接権の付与」だけはマジやばい。著作隣接権についてまとめ

    漫画家、赤松健さん「出版社への著作隣接権の付与」だけはマジやばい。TPPの知財関連よりヤバい。騒いでる漫画家が殆どいないのもマズい。orz という発言に対しての関連ツイートまとめ (必ずしも正しいことではなく、twitterでの議論なので、有益な情報を編集で追加していただけると漫画家さんが大変助かると思います。よろしくお願い致します。)

    赤松健さん「出版社への著作隣接権の付与」だけはマジやばい。著作隣接権についてまとめ
  • 出版社への著作隣接権付与は継続審議へ

    文化庁が14回にわたって実施してきた「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の結果報告が行われた。争点の1つとなっていた出版社への著作隣接権付与については広く意見を聞くべきとして継続審議扱いとなった。 文部科学省は1月10日、外局の文化庁がこれまで14回にわたって実施してきた「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の結果報告資料を公開した。争点の1つとなっていた出版社への著作隣接権付与については、電子書籍の製作や流通に係る中小事業者や配信事業者、一般の電子書籍サービスの利用者(読者)の意見も踏まえて結論を出すべきであるとして継続審議扱いとなった。 この検討議会は、2010年3月から6月に掛けて総務省、文部科学省、経済産業省が合同で開催した「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」の流れを汲むもの。同懇親会は電子書籍の利活用の推進に向けた検討を行

    出版社への著作隣接権付与は継続審議へ
  • 「スキャン代行」はなぜいけない?

    弁護士(日・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買ったを、あくまで自分用としてデータ

    「スキャン代行」はなぜいけない?
  • ソーシャルメディアが急激に衰退する可能性:Geekなぺーじ

    ソーシャルメディアを急激に衰退させる可能性があると指摘されている法案SOPA(Stop Online Piracy Act)が、米国で通りそうな雰囲気になりつつあります(そもそもインターネット全体に影響を与えるという意見もありますが、今回はソーシャルメディアに絞って書いています)。 SOPAは、今年10月に米国下院で紹介されましたが、おおまかな特徴として以下のようなものがあります(上院では似たような内容であるPROTECT IP Actがあります)。 著作権侵害コンテンツを含むサイトへのアクセス遮断をISPに命令できる(DNSブロッキングなどによってISPが通信を遮断するようになる) 著作権侵害コンテンツへの資金提供を停止させる(GoogleなどのAdネットワークや、PayPalやVisaなどに対して、著作権侵害コンテンツを含むサイトとの取引停止命令を出せるようになる) 検索エンジンの検索

  • 料理マンガにおける写真トレースと著作権法 - 情報法学日記 by 岡村久道

    私が好きなクラシックアルバム 私が好きな70-80年代中心のロック 私が好きな70-80年代中心の和製ポップス 岡村が書いた書籍のページ 国立情報学研究所 客員教授として勤めています。 岡村久道 HOME PAGE Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura Cyber Law Japan - Eichi Law Offices 英知法律事務所 集英社の料理マンガに掲載されたシーンが、他人が撮影した料理等の写真をトレースしていたとして問題となり、このマンガは連載中断に追い込まれた。 ネット上では、これが著作権侵害に該当するか、多様な意見が飛び交い、混乱を深めている。 著作権法では、写真は、10条1項8号にいう「写真の著作物」として保護されうる。 しかし、そのためには創作性が認められる必要がある。 一般に写真は被写体をありのまま静止画像として再現す

    料理マンガにおける写真トレースと著作権法 - 情報法学日記 by 岡村久道
  • YouTube、ライセンス管理企業RightsFlowを買収

    YouTubeがRightsFlowを買収した。RightsFlowは、作曲家、音楽アーティスト、レーベル、配信会社、およびオンライン音楽サービスに対し、ライセンスおよびロイヤルティ契約の締結を支援する企業である。 YouTubeは、米国時間12月9日付けのブログの声明で、「RightsFlowの専門知識と技術をYouTubeのプラットフォームで活用することにより、YouTube上の音楽をより迅速かつ効率的にライセンスできると考えている。これによって、ユーザーはより多くの音楽を楽しみ、音楽を制作する才能ある人々はより多くの収益を得ることになる」と述べた。 YouTubeとその親会社であるGoogleはこれまでに、複数の著作権関連の問題に遭遇している。YouTubeは2011年8月、音楽出版会社で構成される団体による集団訴訟において、和解に達した。この訴訟においてYouTubeは、テレビ番組

    YouTube、ライセンス管理企業RightsFlowを買収
  • 最高裁「北朝鮮の著作物は保護対象ではない」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    北朝鮮映画テレビのニュース番組で無断使用され、著作権を侵害されたとして、映画を管理する北朝鮮の行政機関「朝鮮映画輸出入社」(平壌)と日の配給会社が、日テレビとフジテレビに損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「国家として承認していない北朝鮮の著作物は、著作権法で保護の対象にはならない」と述べ、配給会社にのみ各12万円を支払うよう両社に命じた2審・知財高裁判決を破棄し、原告の請求を退けた。原告の敗訴が確定した。 日北朝鮮は著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟しているが、同小法廷は「日の加盟する条約に未承認国が後から加わった場合、原則的に、日は未承認国との間で権利義務が生じるか選択できる」と初判断。日北朝鮮より前に同条約に加盟し、北朝鮮の著作物を保護する義務はないとの見解を示しており、問題の映画も保護の対象にはなら

    cohal
    cohal 2011/12/08
    「国家として承認していない北朝鮮の著作物は、著作権法で保護の対象にはならない」|ベルヌ条約について「未承認国が後から加わった場合、原則的に、日本は未承認国との間で権利義務が生じるか選択できる」と初判断
  • 「権利者に許可をもらってない二次創作物に対して、その二次創作物の作者は著作権を主張できるか」を調べた結果 - 犬が眠った日

    この記事について この記事では、以前に書いた「犬が眠った日 : のまネコの問題点(「私物化」編)」の一部を、ほぼそのまま載せている。上の記事は、著作権意識に関する卒業論文(社会学)を書く中で、調査の途中経過として書いたものである。 今回、「同人探 : LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。」や「そろそろ同人誌二次創作物の著作権について一言いっておくか*ホームページを作る人のネタ帳」を見ていく中でこの記事が役に立つと思い、再掲することにした。 この記事の欠点として、取り上げている文献が古い版であることに注意。申し訳ない。 概要 「原著作権者に許諾を取っていない二次的著作物に対して、その二次的著作物の著作者は著作権を主張できるか」*1という問題がある。この記事では、「著作権法の研究者たちが、この問題に対してどのような主張をしているのか」につい

    「権利者に許可をもらってない二次創作物に対して、その二次創作物の作者は著作権を主張できるか」を調べた結果 - 犬が眠った日
  • KLSアメリカ著作権制度の解説>二次的著作物に対する保護

    「二次的著作物」(derivative work; 論者によってはこれを「派生的著作物」という人もいます。)とは、要するに、「1以上の既存の著作物を基礎とする著作物」(a work based upon one or more preexisting works)をいいます(101条)。実務上、「新バージョン」(a “new version”)と同義に用いられることもあります。 ベルヌ条約では、文学的・美術的著作物を「翻訳し、翻案し、編曲しその他変更した物」(translations, adaptations, arrangements of music and other alterations)を保護するよう、同盟国に義務付けています(ベルヌ条約2条(3))。 「二次的著作物」も著作権によって保護される「著作物」であることに変わりはないため、「二次的著作物」として保護されるためには