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安倍首相は、11月11日に行われた参院予算委員会で、憲法改正によって緊急事態条項を創設することについて、「国民の安全を守るため、国家、国民がどのような役割を果たしていくべきかを憲法に位置づけることは極めて重く、大切な課題だ」と前向きな姿勢を示した。その前日に行われた改憲派の集会では、主催者代表が挨拶の中で、「大規模な自然災害に対しても、緊急事態条項さえない現行憲法では、国民の命を守り通すことは困難」と、この問題に触れ、来年夏の参院選挙を視野に、改憲勢力の結集を訴えた。安倍首相もこの集会に、連帯のビデオメッセージを送っている。 こうした発言直後の11月13日、パリで130人が犠牲になる同時多発テロが発生。フランス政府は非常事態宣言を発して、令状なしでの家宅捜索や過激思想の持ち主と判断した者の自宅軟禁を命じたり、人々の夜間の外出や集会を禁止した(外出や集会の禁止に関しては、文化人の呼びかけなど
憲法記念日特別企画 改憲派の憲法学者が安倍政権の改憲を批判する理由…愛国の義務化で“非国民”再教育制度が! 安倍政権と自民党の改憲の動きが加速している。自民党の船田元・憲法改正推進本部長は改憲の最初の発議を2年以内に行い、2回目の発議で9条の改定を実現したいとの考えを明らかにした。忘れていた“政界失楽園男”がいつのまにか自民党の改憲責任者になっているとは、時代も変わったもんだと言わざるを得ないが、それはさておき、国民の知らないところでコトはどんどん進んでいる。 一方、護憲の動きは鈍い。メディアも評論家もまるで「憲法を守る」と発言することがタブーであるかのように、黙り込んでいる状況だ。 ところが、そんななか、ゴリゴリの改憲派憲法学者がさまざまな場所で改憲の動きを批判し、日本国憲法を守るべきだと発言して、話題になっている。 慶應義塾大学名誉教授の小林節氏(66)。35歳の助手のころから自民党の
■麻生さんの「真意」のゆくえ:日経ビジネスオンライン 小田嶋 隆 2013年8月2日(金) http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20130801/251814/?P=1 ●麻生財務相に非難の嵐-「ワイマール憲法」発言で - WSJ 2013/07/31 8:02 pm 法の改正のモデルとして日本が戦前ドイツのナチス政権時代に目を向けるべきだと一部の人々に解釈されかねないような発言をしたとして批判を浴びている。ただ、麻生氏の側近たちはそうした意図を否定している。 麻生氏のこの発言の報道を受け、ユダヤ人の人権団体と、日本の旧植民地の韓国から、直ちに批判が起きた。麻生氏は今年これまでにも、靖国神社を参拝して韓国の反感を買っていた。 続きを読む
文章のニュアンスの錯誤が若干気になるので、自主トレも兼ねてパラグラフを整理してみた。 朝日新聞による全文*1書きだし(オリジナル版) http://www.asahi.com/politics/update/0801/TKY201307310772.html 僕は今、(憲法改正案の発議要件の衆参)3分の2(議席)という話がよく出ていますが、ドイツはヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラー出てきたんですよ。ヒトラーはいかにも軍事力で(政権を)とったように思われる。全然違いますよ。ヒトラーは、選挙で選ばれたんだから。ドイツ国民はヒトラーを選んだんですよ。間違わないでください。 そして、彼はワイマール憲法という、当時ヨーロッパでもっとも進んだ憲法下にあって、ヒトラーが出てきた。常に、憲法はよくても、そういうことはありうるということですよ。ここはよくよく頭に入れておか
日本が今置かれている国際情勢は、憲法ができたころとはまったく違う。護憲と叫んで平和がくると思ったら大間違いだ。改憲の目的は国家の安定と安寧だ。改憲は単なる手段だ。騒々しい中で決めてほしくない。落ち着いて、われわれを取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正は成し遂げられるべきだ。そうしないと間違ったものになりかねない。
公明党は、参議院選挙に向けて憲法改正などに関する見解をまとめ、今の憲法に環境権などの新たな理念を加える「加憲」が最も妥当だとしたうえで、憲法改正の手続きを定めた96条の改正については、通常の法律よりも厳格な要件を維持すべきだとしています。 それによりますと、憲法改正は、基本的人権の尊重など憲法の3原則を堅持し、環境権などの新たな理念を加える「加憲」が最も現実的で妥当だとしています。 具体的には、憲法9条について、戦争の放棄を定めた1項と、戦力の不保持を定めた2項を堅持したうえで、自衛隊の存在を明記することなどを慎重に検討していくとしています。 また、憲法改正の手続きを定めた96条については、「改正の内容と共に議論するのがふさわしい」として、ほかの条文より先行して改正することに慎重な姿勢を明確にしたうえで、改正手続きが通常の法律よりも厳格な「硬性憲法」の性格を維持すべきだとしています。 公明
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