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労働と司法に関するemiladamasのブックマーク (6)

  • 首都圏青年ユニオン : ゼンショー(すき家)が東京高裁で四度目の敗訴

    首都圏青年ユニオンの山田です。 先日7月31日に、牛丼・すき家を経営する株式会社ゼンショーが首都圏青年ユニオンとの団体交渉を拒否した事件の高裁判決が出ました。 ゼンショーは「アルバイトは労働者ではない」「首都圏青年ユニオンは労働組合ではない」という独自の主張をし、都労委命令、中労委命令では、ユニオンとの団体交渉に応じるよう命令が出ました。 その中労委命令を不服とし、命令を出した国を相手に東京地裁でゼンショーが原告となる裁判をしましたが今年2月16日にゼンショーは全面敗訴。そのため、ゼンショーはさらに東京高裁に控訴しました。 ゼンショーの主張について高裁判決では、非正規労働者が労働組合を作ることを敵視するような「独自の見解があるのではないか」とまで踏み込んで書いています。 高裁判決を、首都圏青年ユニオンのHPにアップしましたので御覧ください。 http://www.seinen-u.org/

  • 日本海庄や過労死裁判の判決文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    5月25日に京都地裁が下した日海庄や過労死裁判の判決文が、最高裁のHPにアップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604194535.pdf >飲店従業員が急性左心機能不全により死亡した事案につき,会社に対し,安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めるとともに,会社の取締役に対し,長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており,労働者の生命・健康を損なわないような体制を構築していなかったとして会社法429条1項に基づく責任を認めた事例 判決については、既に判決当日に北岡大介さんが新聞報道に基づきコメントしておられますが、 http://kitasharo.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html >役員の損害賠償責任を認めた根拠条文が報道では明らかではありませんが、恐らくは役員等の第

    日本海庄や過労死裁判の判決文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 朝日新聞デジタル:「すき家」に労組との団体交渉求める判決 東京地裁 - 社会

    印刷  牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)が、アルバイト店員らが加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」との団体交渉(団交)に応じるよう東京都労働委員会から命令され、その取り消しを求めていた裁判で、東京地裁は16日、ゼンショーの請求を棄却する判決を出した。  同ユニオンは非正社員が個人で加入できる労働組合で、すき家のアルバイト店員ら17人も組合員となっている。残業代の未払いなどを是正するため、同ユニオンが2007年に団交を求めたが、会社側は拒否。09年には東京都労働委員会が会社側に団交に応じるよう命令したが、会社側はその命令の取り消しを求めて東京地裁に提訴していた。  裁判で会社側は、同ユニオンの組合員の大部分は同社の労働者ではないことなどから、労働組合法で保護される労働組合にあたらないと主張。判決では、同ユニオンを労組法上の労働組合とした上で、会社の団交拒否の理由に正当性は

  • オリンパス訴訟:社員側逆転勝訴「配置転換は人事権乱用」 - 毎日jp(毎日新聞)

    上司による取引先社員の引き抜き行為を社内のコンプライアンス窓口に通報したところ、3度の不当な配置転換を命じられたとして、精密機器メーカー「オリンパス」(東京都新宿区)社員の浜田正晴さん(50)が、同社側に配転先で働く義務のないことの確認などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は31日、浜田さん側逆転勝訴の判決を言い渡した。鈴木裁判長は「配転は業務上の必要と無関係で、人事権の乱用にあたる」と判断した。 1審・東京地裁(10年1月)は、浜田さんの通報について「公益通報者保護法の適用対象にならない」と判断。そのうえで、異動による浜田さんの不利益はわずかで「配転命令は報復目的ではない」と指摘したほか、コンプライアンス窓口の担当者が問題の上司に連絡した点も「浜田さんの承諾があり、社内規定に反しない」などとして、浜田さん側の主張を全面的に退けた。 これに対し、高裁は「浜田さんの承諾はなか

  • 雇い止め:非常勤の再雇用を認めず 京大元職員の職業観に言及--京都地裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    京都大を雇い止めになった元非常勤職員の男性2人が、大学に地位確認を求めた訴訟で、京都地裁の和久田斉裁判官は31日、2人の業務をパートなどと同じ「家計補助的労働」と位置付け、雇用継続を期待する合理的理由がないとして請求を棄却した。2人が京大出身であることに触れ「生活を営むのが可能な収入を得られる職業に就くべきだ」と言及。原告側は「大きなお世話」と憤っている。 判決によると、2人は05年から京大の図書館や理学部の事務補佐員として勤め、約1年ごとに契約更新されていたが、09年3月には更新されなかった。時給は1000~1200円で週最大30時間の条件だった。 京都の法曹関係者によると、和久田裁判官も京大出身。判決では「京大卒の原告らが家計補助的労働にしか従事できない客観的かつ合理的な事情はうかがえず、どんな世界観・人生観でこうした就労形態を選択したか不明」とも述べた。 東北大出身の原告代理人、中村

  • asahi.com(朝日新聞社):「出張先でアダルトサイト」過労死訴訟の証拠に遺族抗議 - 社会

    大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立証だ」と抗議。裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。  訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。  遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間

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