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スポーツと広告に関するhietaroのブックマーク (1)

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    hietaro
    hietaro 2010/08/18
    この通達が球団名に企業名を入れると親会社からの補填が広告宣伝費として計上できる(企業名を外すとできなくなる)根拠らしいけど、そう読めるかな?
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