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p2pとwinnyに関するhirose504のブックマーク (2)

  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

  • Winny通信の遮断は「通信の秘密」を侵害--総務省判断をぷららが受け入れ

    総務省は5月17日までに、大手インターネット接続事業者(ISP)ぷららネットワークスが予定していたファイル交換ソフト「Winny」の通信を遮断する措置について、違法性が高いとの判断を下した。 ぷららは「Winnyが悪用され、まったく関係のない第三者の個人情報が流出している。例えば、警察の捜査資料に含まれる個人情報が流出し、何十年もネットワーク上に存在し続ける。こうした被害者を放置しておけない」として、3月中旬にWinnyの通信を遮断するサービスを発表。5月中の導入に向けて総務省に法律判断を迫っていた。 具体的には、ぷららがISP網上の通信機器で、パケットのパターンがWinnyと思われる場合に通信を遮断する予定だった。この点が通信の秘密を侵害する恐れがあるとして総務省が検討をしていた。 総務省は「ぷららの措置は、電気通信事業法で定めた通信の秘密を侵すと考えられる」(総合通信基盤局消費者行政課

    Winny通信の遮断は「通信の秘密」を侵害--総務省判断をぷららが受け入れ
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