文化庁は2024年4月18日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が3月15日付けで取りまとめた、「AIと著作権に関する考え方について」(以下、「考え方」)の概要を公表しています。 2017年に早稲田大学法学部教授の上野達弘氏は「日本は機械学習パラダイスだ」と提言し、実際のところ近年の急速な生成AIの発展・普及にAIと著作権の関係を直接的に取り扱った判例や裁判例がいまだ乏しい状態です。「考え方」は、懸念解消を求める声に応えるべく“現行の著作権法がAIとの関係でどのように適用されるか”有識者からなる審議会で検討した内容をまとめたものとなっています。 「考え方」概要ではAIと著作権についての基本的な考え方を
2月29日に、文化庁で「文化審議会著作権分科会」の第7回が開催されました。著作権の専門家によってその制度について議論をする場ですが、今年度は2023年7月より「AIと著作権」について議論されてきました。3月に文化庁から政府に報告する「AIと著作権に関する考え方について(素案)」の最終案に近いものが発表され、1月下旬から2月上旬にかけて募った「パブリックコメント(パブコメ)」の結果報告もされるということもあり、注目されました。登場したのは「AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版」、パブコメの結果を受けて、これまでの内容に微修正が施されていました。しかし、そこからわかったのは、文化庁の一貫したスタンスでした。 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会(第7回) パブコメへの反応は「素案の内容周知」 発表物から議論を集めたのが発表資料に「パブコメの結果」が追加
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について という題名のpdfファイルが文化庁から出されました。 94011401_01.pdf (bunka.go.jp) これについて色々と言われてるわけですが…。 反AIからの論というのが極めてお粗末であるということです。 まず第一に、なぜ最初パブリックコメントの募集の話が挙がった時に、 「様式なんてどうでもいい!硬いこと考えずに意見を送ろう」などという広め方を してしまう人が出てしまったのか…。 第二に、2万も送られたのだから反映されてしかるべきだ!と考えてしまう人の存在。 これは投票ではないんですよ。多数決で何か決まるようなわけじゃないです。 そもそも同じ人が連投したりしてたのに、なぜ数を誇ってしまったのか。チョコワVSスフィンクスか? 大事なのは論でした。なぜAIを規制すべきなのか?なぜAIのみを規制す
生成AIの開発や利用に伴って懸念されている著作権侵害に関連して、文化庁は、文化審議会の小委員会でまとめた「AIと著作権に関する考え方」の素案について、広く意見を求めるパブリックコメントを1月中に実施することになりました。 生成AIの利用が急速に広がり、クリエーターなどから、AIによるデータの学習や生成によって著作権が侵害されることを懸念する声があがる中、文化庁は、生成AIを利用したどのような行為が著作権の侵害にあたるのか、考え方を整理するため、有識者で作る文化審議会の小委員会で議論を行っていて、1月15日には、「AIと著作権に関する考え方」の素案が示されました。 この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4について、「必要と認められる限度を超える場合」や、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除くとする、ただし書きの対象範囲がわかりにくいとして、 ▽
内閣府が公開している資料「AIと著作権の関係等について」がTwitterで話題になっている。文化庁が制作した資料で、5月15日に開催した内閣府のAI戦略チームの会議で使用されたもので、AIと著作権に関する現行法での見解などをまとめている。6月3日頃からTwitter上で話題になっており、AIに詳しい弁護士も「かなり踏み込んだ内容」と見解を述べている。 同資料では、著作権の役割は「『思想又は感情を創作的に表現した』著作物を保護するもの」と指摘。データ(事実)やアイデア(作風や画風)は著作物に含まれないという。 この上で、AIと著作権の関係は「生成・利用段階」と「AI開発・学習段階」を分けて考えるべきと説明している。AIが生成した画像などを公開したり、そのイラスト集を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同様の法が適当される。AI画像と既存の著作物との類似性や依拠性(既存の著作物を基に創作し
仕上がりのイメージをクライアントにイメージしてもらうために既存の作品をレファレンスとして企画書にべたべた貼ることは普通に毎日やっていることなのよ。 それは外には出さない資料なので、それは著作権侵害でもなんでもないわけ。 イメージの共有としてクライアントに見せているのよ。 だってこれから制作するものをイメージしてもらうんだから既存の作品を持ってくるしかないでしょ? それはオタクの子がやっているリプライで漫画のコマを貼り付けるのとはぜんぜん違うわけよ。 だから、奈良美智の件はここにこういう象が置かれます、っていうイメージの共有なわけ。 性的同意ポスターの件も、ここにこういうテイストの絵を置きます、っていうイメージの共有なの。 それは毎日やっているし、広告制作において必要不可欠な工程なわけよ。 だって「ここにすごいグラフィックが載ります! 完成するまでは秘密!」なんてことできるわけないでしょ?
大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備計画の広報資料に「あおもり犬」と酷似した画像が使用された件について 2023年4月19日 SHARE 青森県出身で国際的に活躍する美術家 奈良美智氏制作の「あおもり犬」は、青森県立美術館の開館以来、シンボル的作品として、県民や多くの旅行者、世界中のアートファンに愛され、親しまれています。 同作品は、隣接する三内丸山遺跡の発掘現場から着想を得た青森県立美術館の建築空間に対する、奈良氏自身の深い理解と共感の中から生み出された作品であり、当館のコンセプトや作家の感性を育んだ故郷の地に強く根差したものと考えています。 当館の奈良氏の作品については、「多くの人に親しんでもらいたい」との奈良氏の思いから、特別に個人の私的利用に限定して、撮影の許諾をいただいています。 「あおもり犬」を含め、すべての美術作品に関する著作者の権利や思いは、最大限に保護され、尊重されるべ
今月は若い世代の性被害などの予防月間ですが、内閣府は啓発用のポスターのイラストがほかの作品と似ていて、業者の制作過程に不適切な点が認められたとして、使用を取りやめました。 内閣府によりますと、「若年層の性暴力被害予防月間」の今月、啓発用のポスターや関連動画のイラストが、イラストレーターのたなかみさきさんの作品と似ているという指摘が外部から寄せられました。 これを受けて、事業を請け負った「凸版印刷」に確認したところ制作過程で指摘された作品を参考にしておりチェックが不十分だったと報告があったということです。 このため、内閣府は、ポスターや関連動画の使用を取りやめ、すでに配布したものも可能なかぎり回収することを決めました。 内閣府は「極めて遺憾で、事業者に真摯(しんし)な対応を求めていく」とする一方、たなかみさきさんら関係者や国民に対し「ご迷惑をおかけし、おわび申し上げます」とコメントしています
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