「相続をすることになったけど、何から手をつけていいかわからない」 そんな声は少なくない。また、相続の際に親族で揉めてしまい、裁判になっているケースも多いという。
亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まる。故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまう。葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいた。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せる。 改正相続法は2018年に成立し、法務省が今年7月施行に向けて上限額など制度の詳細を詰めてきた。全国銀行協会も、手続きや必要書類の告知を始めた。 故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結される。お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を出すのが原則だ。協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態もあった。 新たな払戻制度だと、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせる。 例えば、相続人が長男と長女…
ALSOKはこのほど、「空き家に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は、同社が2012年10月より、空き家や別荘、セカンドハウスなど、常に人が住んでいない住宅の見回りサービスを実施していることと、いま空き家が社会的な問題となっていることをうけて実施されたもの。1月10日~12日、全国の親と別居している30歳以上の男女を対象として行われ、500名の回答を得た。 「近所に空き家がある」は3人に1人 「家の近所の空き家の有無」を聞いたところ、33.2%が「近所に空き家がある」と答えた。2014年に総務省が発表した「平成25年住宅・土地統計調査」によれば、2013年時点の空き家率は13.5%と過去最高を記録しており、「空き家問題」が身近な存在であることがうかがえた。 約半数が「空き家にネガティブイメージ」を持っている 「家のまわりにある空き家についてどう思うか」を聞いたところ、3割程度が「もっ
「意識もうろう」「何も食べられない」 すい臓がんステージ4の森永卓郎、痩せた顔出しで“最悪の時期”告白 息子は「『死ぬ』が冗談に聞こえなかった」
60年前(1953年)の3月30日、東京都墨田区の賛育会病院で出生直後に取り違えられた男性Aさん(60)が、病院を訴え勝訴。11月27日には、都内で記者会見を行なった。「取り違え」という異例の事態。今後、気になるのは金銭面の問題だ。 Aさんら原告側は2億5000万円の損害賠償を求めたが、病院側にはAさんに3200万円、3人の実弟に600万円の支払いが命じられた。病院側が控訴するかは、本稿締め切りまでにわかっていない。 しかし「別人として過ごした60年」の代償が3000万円余りというのでは、あまりに報われない。賠償請求の時効が10年のため、それ以上さかのぼっての賠償は認められなかったのだ。 もうひとつ大きな問題が「相続」である。すでにAさんの実父・実母ともに他界している。Aさんの担当弁護士である大島良子氏がいう。 「実母の遺産は、いったんはAさんと取り違えられたBさんと3人の兄弟で相続がなさ
結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を、結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にする改正民法が、5日未明、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 結婚していない両親の子どもいわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子ども「嫡出子」の半分しか遺産を相続できないとしている民法の規定について、最高裁判所はことし9月、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 これを受けて、政府はこの規定を削除し、「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を国会に提出し、5日未明、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 改正民法は近く施行され、最高裁判所の違憲判断が出た翌日のことし9月5日以降の相続にさかのぼって適用されます。 民法の改正を巡っては、自民党内に、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などの慎重な意見がありましたが、改正民法
紙面で読む最高裁の違憲判断が示され、コメントを述べる谷垣禎一法相=4日、東京・霞が関、山本壮一郎撮影 115年続いた民法の相続規定に、最高裁がようやく違憲判断をつきつけた。「婚外子差別の象徴」と批判され続けた規定は今後、見直される見通しだ。だが、遅すぎた判断は紛糾につながる可能性をはらみ、立法府にもなお、反対論がくすぶる。▼1面参照 相続規定が違憲と判断されると、過去に決着した遺産… 続きを読む最新トップニュースこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料会員登録はこちら朝日新聞デジタルのサービスご紹介はこちら関連記事(社説)婚外子差別 遅すぎた救済のつけ9/5婚外子差別は違憲 民法の相続規定裁判、最高裁が初の判断 全員一致9/5すべての子は平等、認められた 「私の価値、取り戻した」 婚外子差別、違憲判断9/5婚外子差別裁判の決定要旨
両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷が「憲法に違反する」という判断を示したのを受けて、政府は、早ければ秋の臨時国会に民法の改正案を提出することを目指して、与党側との調整を進めることにしています。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所大法廷は4日、「家族の多様化が進むなかで相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 これを受けて、政府は、民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しており、早ければ秋の臨時国会に改正案を提出することを目指しています。 一方、与党側では、自民党の高市政務調査会長が、「最高裁判所の判
最高裁大法廷は、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定を、違憲とする初判断を示した。 憲法は法の下の平等を保障しており、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のないことを理由に不利益を及ぼすことは許されない」とした判断は当然だろう。速やかに、民法も改正すべきだ。 「婚外子の相続分は嫡出子の半分とする」という規定は明治31年に設けられ、昭和22年の民法改正でも引き継がれた。54年には法務省が両者の差異をなくす民法改正案をまとめたが、国会には提出されなかった。 平成5年以降、東京高裁などでこの問題での違憲判断が相次いだが、最高裁は7年、「民法が法律婚を採用している以上、著しく不合理とはいえない」とする合憲判断を出し、婚外子側の訴えを退けていた。 ただしこれを覆す今回の最高裁の判断は、法律による婚姻家族を否
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 憲法違反とされたことで、明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対して、東京と和歌山のケースで遺産相続の争いになり、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えて、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。 これについて、最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は、決定で「相続を差別する民法の規定は憲法に違反している」という初めての判断を示しました。 大法廷は、平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出しましたが、今回は18年前の判断を見直しま
「自分なんか生まれてこなければよかったんだ…」。絶対、子どもたちに口にしてほしくない言葉だ。世の中には、さまざまな道徳観がある。だが、子どもにそんな思いをさせる法があるのなら、それは倫理的に正しいのか▼「児童の権利に関する条約」は世界中の子どもの尊厳を守るためにつくられた。その二条は<児童又(また)はその父母…の人種、皮膚の色…出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し…確保する>よう各国に求めている▼日本もこの条約を守ることを、世界に約束した。しかし、国連の人権機関から「出生にかかわる差別だから改めるように」と言われ続けてきたのが、法律上の結婚をしていない男女に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、結婚した夫婦の子の半分と定めた民法の規定だ▼何人もの婚外子たちが違憲だと訴えてきた。最高裁はおととい、大法廷で当事者らの意見を聞いた。秋にも違憲と判断する可能
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く