取れるはずのものが取れないような規定になっているときに「ザル法」という言葉を使うのでは? 「ザル」って、台所で使う「笊」のことで、「この法律では役に立たない」というときに使うだけど? 文化庁のサイトの説明 〉演劇脚本集の中の作品を、生徒が文化祭で上演することは、著作権者の了解を得ることなく行えますか。 A 一般的に著作権者の了解は必要ありません。 非営利・無料・無報酬で脚本を上演する場合には、著作権者の了解なしにできます(第38条第1項)。なお、この特例は、練習等のために脚本をコピーして部員に配布することまで認めていないので、脚本をコピーする場合は、原則として著作権者の了解が必要です。また、部分的に脚本を書き直すことについては、著作者の意に反するような改変をすると、著作者人格権の一つである同一性保持権(第20条)の侵害になりますので注意が必要です。 http://bushclover.ni