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ブックマーク / www.soumu.go.jp (3)

  • 総務省|在外選挙制度について

    国外に居住する日人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正法案(在外選挙法案)が平成10年5月6日に公布され、在外選挙人名簿の登録に関する部分が平成11年5月1日から、在外投票に関する部分が平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。 その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための公職選挙法の一部改正法が平成15年6月11日に公布され、平成16年4月1日から施行されました。 また、1)在外選挙の対象となる選挙の拡大及び2)在留届の提出時などにおける在外選挙人名簿への登録申請を可能にすることを内容とする公職選挙法の一部改正法が、平成18年6月14日に公布され、1)については平成19年6月1日、2)については平成19年1月1日から施行されることになりました。 投票方法等について 外国にいても「在外選挙制度」

    総務省|在外選挙制度について
    katryo
    katryo 2017/09/29
    三ヶ月住まないと投票できない……?
  • 総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報

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    katryo
    katryo 2013/06/19
    公職選挙法改正しようず
  • 総務省|制度のポイント

    この法律は、日国憲法第96条に定める日国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。 日国憲法第96条 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

    katryo
    katryo 2012/12/17
    憲法改正の国民投票、改正するところが複数あったら、その事項の改正案ごとに投票するのかー。知らなかった。自民党の憲法草案だと文言をかなり変えてあるから、何十回か投票することになるのかな
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