円安を労働者のせいにするのあまりにクソすぎるだろ https://t.co/wUsA1J8RQ7
小熊英二『日本社会のしくみ:雇用・教育・福祉の歴史社会学』講談社現代新書, 講談社, 2019. 近年ではジョブ型/メンバーシップ型という概念で説明されるようになってきた日本の雇用制度の形成史である。米独などの雇用慣行との比較もある。新書ながら600頁もあるものの、著者の他の著作に感じることのある「無駄に長い」という印象はなく、コンパクトにまとまっていると言える。 本書は次のような歴史を描く。明治から戦前期にかけて、日本の大企業の雇用者は、上級事務員、下層事務員、現場労働者の三層構造だった。それぞれの学歴は大卒、高卒、中卒に対応したが、諸外国と異なり、学校で学んだ内容は問われなかった。また上級事務員のみ昇給と終身雇用が約束された。こうした三層構造は、政府における官僚組織や軍隊から影響を受けて形成されたと推測されている。 敗戦直後、上級事務員の生活が困窮するに及んで、彼らと現場労働者との同盟
契約社員だった男性は雇用契約を更新されず、今年3月に退社を余儀なくされた。ILOでの条約採択について、男性は「国際的にパワハラは許されないというメッセージになる。国内でも意識が高まればうれしい」と期待する。 条約は「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こしかねない行為」をハラスメントと定義し、禁止する初めての国際基準だ。仕事の世界の範囲は職場だけでなく通勤中や休憩中、SNS(交流サイト)でのやり取りなども含む。社員のほか、就職活動中の学生やボランティアなども対象だ。 ただ、条約を批准するかどうかは各国の判断だ。批准には条約に沿った国内法が必要で、ハラスメント行為の禁止規定がない日本にとってハードルは高い。5月にパワハラ防止を企業に義務づける関連法が成立したが、禁止規定は盛り込まれなかった。 根本匠厚生労働相は21日午前の記者会見で「暴力やハラスメントは働く人の人格や尊厳を傷つけるあって
9月8日、厚生労働省は「残業代ゼロ」などと批判される高度プロフェッショナル制度(高プロ)や、裁量労働制の大幅拡大を目指す労働法改正案の要綱を示した。秋の臨時国会で審議される見通しである。 すでにさまざまな記事で述べてきたように、今回の法改正の真の焦点は「高プロ」よりも「裁量労働制」にある。裁量労働制は年収要件もないため、高プロよりもはるかに広く適用される可能性があるからだ。 「高度プロ」の陰に隠れた「本当のリスク」 年収制限なし、労基署も手が出せない、「裁量労働制」の拡大(yahoo!ニュース個人) 実は、裁量労働制に関しては、現在もさまざまな問題を引き起こしている。厚労省が労働法改正案を示した同じ日、[bku.jp/sairyo/ 裁量労働制ユニオン(ブラック企業ユニオン・裁量労働制支部)]が違法な裁量労働制を告発する記者会見を行った。 会見の内容は、株式会社サイバードに勤務していた同ユ
数年前に、新卒でし◯むらに入った。 就活の時に企業研究をした限りでは、内定を取れた中で一番まともな待遇・環境・福利厚生が整った会社だと思って入社した。 (企業研究に使ったサイトを今見返したら、パートのおばちゃん達の意見が殆どで、かなりの検索ノイズだったのに当時は気付けなかった) なんやかんやで今はn店舗目の店長だ。 ここまではまともに聞こえるが、実態は割とクソなんだ。 判例もあるくらいだし、ままある話だとは思うが ・店長が管理職扱い ・本社や間接場所に行けるのは店長職以上 ・本社は、部署によっては酷いと1ヶ月に1日しか休めない ・繁忙期の"商品センター"はそれ以上 1つずつ話すと、 ・店長が管理職扱い →まあ、分からないこともない(法的には"店長"は別に管理職ではないが)。管理職になると残業代が出ない。店舗の残業は月で1時間もないくらいだから、まあ目を瞑ることは可能ではある。あくび出るほど
国会でだいぶん紛糾しておりましたが、どうやら裁量労働制の範囲拡大については今国会での成立は断念ということになったようです。今朝の日経新聞が1面トップで大々的に書きたてておりますな。高プロについては成立させるという意向のようですがさあどうなりますか。 政府・与党は28日、今国会に提出する働き方改革関連法案に盛り込む内容について、裁量労働制の拡大に関する部分を切り離す方針を決めた。裁量労働制に関する法案は今国会への提出を断念する。裁量労働制を巡る不適切データ問題への批判が強まる中で、世論の理解が得られないと判断した。働き方改革を通じた生産性向上が遅れる恐れがある。 …働き方改革関連法案は残業時間を年720時間とする規制や勤務間インターバル導入の努力義務といった長時間労働の是正に、裁量労働制の拡大などの生産性向上の対策を組み合わせて構成している。足元では人手不足が日本経済の深刻な課題となっており
公式戦29連勝中(6月30日現在)の史上最年少プロ棋士・藤井聡太四段は、現在中学3年生の14歳だ。時に対局は深夜に及ぶこともあるが、棋士は「個人事業主」のため、18歳未満であっても労働基準法で禁止されている午後10時~午前5時の就労は問題にならないという。 そこで気になるのが、同じような年齢の子役タレントの労働時間だ。子役タレントには深夜出演の制限があるようだが、今後、棋士と同じように、個人事業主として、積極的に深夜に出演することはできないのか。高木啓成弁護士に聞いた。 ●タレントが「労働者」か「個人事業主」かどうかは、実態で判断される タレントが、労働基準法が適用される「労働者」に当たるのか、それとも労働基準法が適用されない「個人事業主」なのかというのは、とても難しい問題です。 「労働者」に当たるかどうかは、芸能プロダクションとタレントとの契約書が「雇用契約書」か「マネジメント契
ここ数年ほど、本当にやる気があるのか、そもそも必要性があるのか、筆者も属する法曹界では、民法の債権法分野の大改正がずっとテーマでありました。これについては、民法学者の方々が広げた壮大な計画が様々な思惑の中でいつの間にか縮んでいき、最後には旗振り役だった偉い学者先生が突如弁護士登録されたりと、筆者のような実務法曹のサイドから見ると「本当にやるの?こっちは改正されたら一から勉強するんだよ?」という雰囲気もあったのですが、本日、衆議院で法案が可決されるようで、今国会で成立の公算が高まっています。 短期消滅時効制度がなくなる今回の民法改正のなかの大きな柱の一つは短期消滅時効制度の廃止です。 現在の民法では「債権」(身近な例で言えば、様々なお金を払って貰う権利)の消滅時効は原則10年でした。ただし、会社を相手に取引する場合が典型の商事債権は商法522条で5年とされたり、弁護士の報酬請求権は2年、旅館
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