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法律と裁判に関するkirakkingのブックマーク (6)

  • なぜ知財で正当な権利を主張すると炎上してしまうのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    今回のAFURIのケース、いろいろ論点はありますが、かいつまんでいうと、吉川醸造が、類似の可能性がある登録商標があるにもかかわらず、商品の販売を始めてしまったということに尽きます。ツイッター(X)の知財クラスタや法曹クラスタでは、AFURIは正当な権利を行使しているだけという見方が大多数ですが、それ以外のユーザーでは「吉川醸造かわいそう」「もうAFURIのラーメンべない」といった、AFURI側を批判する意見も見られます。 B2C系の企業が普通に知財の権利を行使しているだけなのに、権利行使した側が消費者の批判の対象になるケースはこれ以外にもありました(最近で言うと、コナミによるサイゲームスに対する特許権侵害訴訟が思い浮かびます)。以下、そうなりがちな理由と対策について考えてみたいと思います。なお、「ゆっくり茶番劇」事件のように、不正目的の(あるいは信義に反する)行為で炎上する話はまた別で

    なぜ知財で正当な権利を主張すると炎上してしまうのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kirakking
    kirakking 2023/09/07
    「商標権は言葉の使用を独占する権利ではなく、商品やサービスのブランドとして言葉やマークを選び、それをブランドとして独占できる権利です。」なるほど、富士フィルム・フジテレビと富士山は結びつかないよねと。
  • 配信記事にヤフーの責任認めず…初の司法判断をどう考えるか 京大・曽我部教授 - 弁護士ドットコムニュース

    配信記事にヤフーの責任認めず…初の司法判断をどう考えるか 京大・曽我部教授 - 弁護士ドットコムニュース
  • 同性婚認める法制度ないのは「違憲状態」 東京地裁判決 | 毎日新聞

    同性婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、同性同士の婚姻届が受理されなかった男女9人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、現行制度は個人の尊厳に立脚した法制度の制定を求める憲法24条2項に違反する状態と判断した。池原桃子裁判長は「どのような制度にするかは立法府に裁量がある」とし、直ちに違憲とはしなかった。国会が立法措置を怠ったとする原告側の主張も退け、賠償請求は棄却した。原告側は控訴する方針。 全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の地裁判決。2021年3月の札幌地裁判決は「違憲」、今年6月の大阪地裁判決は「合憲」としており、「違憲状態」とする司法判断は初めて。

    同性婚認める法制度ないのは「違憲状態」 東京地裁判決 | 毎日新聞
  • だから抗拒不能はそういう意味じゃねえって言ってんだろ

    http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/ あかん。絶望的に勘違いが解けてない人が多すぎる…… 捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪の理由は捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。 すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ 嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害を回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎで

    だから抗拒不能はそういう意味じゃねえって言ってんだろ
    kirakking
    kirakking 2019/04/29
    法律の適用も更新も慎重であれ。それを覚えておきたい。
  • 濫用に当たる職務質問を受けたと考えたので弁護士に相談して訴訟を起こすことになった話

    去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子

  • 「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決

    国憲法が揺らいでいる。憲法解釈を大きく変更した安保法が国会で成立し、自民党はさらに改憲を目指す。その根底にあるのが「押しつけ憲法論」だ。だが日国憲法がこれまで70年間、この国の屋台骨として国民生活を営々と守り続けてきたのも事実である。この連載では戦後70年、日国憲法が果たしてきた役割、その価値を改めて考えたい。 第1回は日国憲法がひとりの女性を救った物語である。 栃木県某市。その地域のことをどう表現すればいいのか、戸惑う。ちょっとした幹線道路と小さな道路に区切られた一角に団地が建ち並ぶ。辺りには民家と田んぼしかない。表現の手掛かりになるような特徴がなく、ぬるっと手から滑り落ちそうなところ。そんな地域が、日憲法史上に特筆される裁判の舞台となった。 裁判の名前を「尊属殺重罰事件」という。日で初めて最高裁判所が法令違憲の判決を下した事件といわれている。 事件は47年前の1968(昭

    「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決
    kirakking
    kirakking 2016/03/16
    個人の尊厳と人格価値の平等(略)に立つて、個人の自覚に基づき自発的に遵守されるべき道徳であつて、決して、法律をもつて強制されたり、特に厳しい刑罰を科することによつて遵守させようとしたりすべきものではない
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