タグ

増田と司法に関するkutakutatriangleのブックマーク (2)

  • クリーニング特約は覆せます

    1. クリーニング特約は絶対?https://togetter.com/li/2026717 『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担) 必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。 事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴) それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。 2. 特約が成立する条件ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省 特約について 賃貸借契約については、強行法規に反し

    クリーニング特約は覆せます
  • だから抗拒不能はそういう意味じゃねえって言ってんだろ

    http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/ あかん。絶望的に勘違いが解けてない人が多すぎる…… 捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが、だったら「無罪の理由は捜査の不備です」って前面に押し出して言うべきだよね。「抵抗できたはずだから」なんて妄言吐くから批判されるんで。 すごい良い記事と思う。けどそれとは別に、抗拒不能ではなかったと判断した裁判官に、司法に絶対納得がいかない。強く言えない性格の人は犯されても泣き寝入りしてくださいねってどう考えても厳しすぎるだろ 嫌がっていた、同意してなかった事を立証するために、被害を回避できていた事例や時期を証拠として挙げたら、それに基づいて「必ずしも断れなかったわけではない」と判断されるの、やる方に有利すぎで

    だから抗拒不能はそういう意味じゃねえって言ってんだろ
  • 1