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音楽とJASRACに関するmashoriのブックマーク (3)

  • エイベックスのJASRAC離脱は業界闘争よりもJASRAC対利用者の問題に発展するか - novtan別館

    久々に大きな動きがありましたね。 音楽最大手の一角、エイベックス・グループ・ホールディングスが同協会に任せていた約10万曲の管理を系列会社に移す手続きを始めた。 エイベックスがJASRAC離脱 音楽著作権、独占に風穴 :日経済新聞 これのポイントはここ。 一方、JASRACは約300万もの楽曲をそろえており、依然として放送局などが音楽を利用しやすくしている。同協会は全国の飲店やカラオケ店から使用料を徴収する強力な営業基盤も持っており、著作権者にとっても委託を続ける利点がある。 このJASRACによる音楽を利用する営業店からの使用料の徴収は現在ほぼ100%「包括契約」で行われている。これは実際色々な問題を起こしていて、例えば「JASRACに委託していないオリジナル曲」しか使わないと明言したとしても「JASRAC管理の曲」を使って営業できる「可能性」があるだけJASRACがやってきて契約を

    エイベックスのJASRAC離脱は業界闘争よりもJASRAC対利用者の問題に発展するか - novtan別館
    mashori
    mashori 2015/10/16
    こういうことで世の中の動きと、ちゃんと管理するということの方に流れが行けばいいんだけどなー。
  • ラジコを飲食店のBGMで使った場合の権利処理はどうなるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    店におけるBGMの権利処理シリーズの3回目(たぶん最後)です。1回目で書いていなかった論点としてラジコ(radiko.jp)をBGMとして使用するケースがあります。実は、この点に関しては、JASRACに問い合わせて回答を待っていたので書くのが遅くなりました。 ラジコはインターネットラジオなので著作権法上は「自動公衆送信」扱いです(「放送」でも「有線放送」でもありません)。ただし、通常のラジオ放送と同時に同じ番組が流されますので「放送される著作物が自動公衆送信される場合」にあたり、著作権法38条3項のカッコ書きが効いてきます(「放送された」ではなく「放送される」である点に注意、これにより放送とネットで同時に配信する場合のみがカッコ書きの対象になります)。 38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、か

    mashori
    mashori 2015/06/17
    インターネットラジオは放送じゃないから本来アウトなんだけどradikoは放送と同じ扱いにするからいいよってことかー。
  • 店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも

    店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    mashori
    mashori 2015/06/15
    放送波からのラジオは問答無用でOKだけど、インターネットラジオはダメなのが多いのか。
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