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ブックマーク / www.foresight.jp (6)

  • SLP(システマティックレイアウトプランニング)とは? 詳しく解説 | 中小企業診断士の通信教育・通信講座ならフォーサイト

    SLP(システマティックレイアウトプランニング)は1961年にリチャード・ミューサー(1913年 - 2014年)が考案した戦略的に工場のレイアウト配置を決定する手法です。以下の手順で、工場のレイアウト配置を決定していきます。順に見ていきましょう。 ①P-Q分析 まず何を(Product)、どれだけ(Quantity)生産するのかを明確にするため、P-Q分析を行います。製品(Product)を横軸に、生産量(Quantity)を縦軸にして、大量生産するもの、少ししか作らないもの、その中間のもの、という形で製品を分類します。一般的に、大量生産するものは製品別レイアウト、中間のものはグループ別レイアウト、少数生産のものは機能別レイアウトとなります。 図1:P-Q分析の例 製品別レイアウト 製品別レイアウトはフローショップ型レイアウトともよばれ、少品種大量生産に向くレイアウトです。製品の製造の流

  • 無効と取消とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

    無効と取消とは 無効と取消について、それぞれの場合を比較しながら違いを把握していきましょう。 無効とは 行為をもともと効力を生じないこととし、無かったものとして取り扱われることを言います。 無効の具体例 公序良俗に反する法律行為 虚偽表示・心裡留保による意思表示など。 無効を主張できる人 誰でも主張が可能です。 無効の消滅について 無効できる権利は消滅しません。 無効の追認について 追認しても効力に変化はありません。ただし、無効と知って追認をすると、新たな行為とみなされます。 取消とは 行為をなかったことにすることです。取消によって初めて最初にさかのぼって効力を失います。取消を主張しなければ、有効のままとなります。 取消の具体例 制限行為能力者の行為 詐欺・強迫などによる意思表示など。 取消を主張できる人 未成年者、成年被後見人、被保佐人といった制限行為能力者人 詐欺、強迫を受けて瑕疵あ

  • 制限行為能力者制度とは?制限行為能力者や追認、法定追認、詐術について | 宅建士(宅地建物取引士)の通信教育・通信講座ならフォーサイト

    制限行為能力者制度とは 制限行為能力者が一人ではできない行為を定め、一人でできないことを一人でやったら取り消しができるものとし、制限行為能力者を保護することにしました。 さらに、このような制限行為能力者を一人で放っておくのでは、厳しい世の中では生きていくのが困難なため、保護者をつけ、その保護者にさまざまな権限を与えました。 ここで重要なのは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人では保護すべきレベルが異なるため、法によって保護される態様も当然違ってくるということです。 制限行為能力者制度に関する問題は、宅建の試験において非常に重要なテーマであり、必ず正解しておきたい項目です。 制限行為能力者とは 制限行為能力者とは、判断能力に問題があったり、経験が乏しかったりすることにより、契約や法律行為上の約束を守らせることが難しい人のことを言います。制限行為能力者は大きく4つに分けることができます

    minimalgreen
    minimalgreen 2022/05/08
    “被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことはできません”
  • 在職老齢年金とは?|わかりやすくFP解説 | FP(ファイナンシャルプランナー)の通信教育・通信講座ならフォーサイト

    在職老齢年金とは 60歳以降も在職しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢厚生年金といいます。個人事業主や勤務時間が一定時間に達しない者は、厚生年金の被保険者とならないため適用されません。 在職老齢年金の停止額とは 60歳以上64歳以下の適用 65歳未満の60歳台前半の場合、在職中であっても、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額合計額が28万円に達するまでは、年金の全額が支給されます(28万円を超える場合は、全部または一部が支給停止されます。) 支給停止額の計算方法 基月額※1と総報酬月額相当額※2 支給停止額

  • 35条書面とは? | 宅建士(宅地建物取引士)の通信教育・通信講座ならフォーサイト

    35条書面とは 35条書面とは、物件の案内や説明の際に行う重要事項の説明を言います。 契約前に消費者に対して取引内容をよく理解させ、未然にトラブルを防止する目的です。 誰が説明するのか? 宅建業者の場合は、重要事項説明書は必要か?不要か? 業者が宅建取引士に説明させなければいけません 宅建取引士は専任でなくてもOK 権利取得者が宅建業者である場合、説明は不要で、書面の交付のみを行います。 当事者双方の合意があっても、説明を省力することはできません。 いつ説明するのか? 契約が成立するまでの間にしなければなりません。 どこで説明するのか? 場所は十分に説明できればどこでもよいこととなっています。 業者の事務所でもOKです。 誰に説明するのか? 交付先は? 売買の場合→買主のみに説明・交付 賃借の場合→借主のみに説明・交付 交換の場合→両当事者に説明・交付 どのように説明するのか? 必ず書面を

  • 事前届出と事後届出 | 宅建士(宅地建物取引士)の通信教育・通信講座ならフォーサイト

    事前届出と事後届出とは 国土利用計画法において、土地・建物の有効利用の実現を目的として、地価が高騰しすぎることを緩和し、土地の投機的取引を抑制し、適正な価格で取引できるよう規律するために設けられた制度です。 それぞれの読み方は「じぜんとどけで」と「じごとどけで」です。 無指定区域・注視区域・監視区域・規制区域 無指定区域 地価について何ら問題のない区域 <制度> 事後届出制 <対象> ①市街化区域→2,000m2以上 ②①以外の都市計画区域→5,000m2以上 ③都市計画区域外→10,000m2以上の取引が対象となる。 注視区域 知事が、地価が1年間に社会経済的事情に照らして相当な程度を超えて上昇する恐れがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生じると認められる区域として指定した区域 <制度> 事前届出制 <対象> ①市街化区域→2,000m2以上 ②①以外の都市計画区域

    minimalgreen
    minimalgreen 2022/02/11
    “地価が高騰しすぎること”
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