土地の評価は、その「利用制限」の有無により大きく変わります。 例えば、土地を第三者に賃貸し、第三者が土地上に「建物」を建設する場合(貸宅地)、自由に利用可能な「自用地」と比べると、利用に制限が生じるため、相続税評価額は下がります(「借地権部分」を控除)。 一方、土地を「駐車場」として貸し出す場合も、「建物建設」と同様に「相続税評価」を下げることは可能でしょうか? 駐車場も「貸している」という点で、「貸宅地」と似ている感じがしますね。 しかしながら、結論的には、相続税評価額は「貸宅地」と比べると、高くなります。 自ら駐車場を運営する場合と、外部に委託する場合で、相続税の評価額は異なってきます。 今回は、駐車場の「相続税評価」と「賃借権」による評価減につき解説します。 なお、今回の論点は、駐車場に限らず、「資材置き場」として貸している場合も同様の論点となります。 1. 駐車場の相続税評価の原則