NTT持ち株会社が2018年5月11日に都内で開催した2017年度決算説明会で、海賊版サイトへのサイトブロッキング実施を公表した経緯について鵜浦博夫社長が記者の質問に答えた。
NTT持ち株会社が2018年5月11日に都内で開催した2017年度決算説明会で、海賊版サイトへのサイトブロッキング実施を公表した経緯について鵜浦博夫社長が記者の質問に答えた。
政府は天皇陛下の退位日を2019年3月31日とし、皇太子さまが翌4月1日に新天皇に即位して、その日に新しい元号を施行することで最終調整に入った。新元号は政府が来年中に発表する方針だ。平成は31年3月末日で幕を閉じることになる。 複数の首相官邸幹部が明らかにした。政府は、衆院選が終わった後の11月以降に首相ら三権の長、皇族でつくる「皇室会議」を開いたうえで、天皇陛下の退位日にあたる特例法の施行日について、政令で定める。 天皇陛下は退位の意向をにじませた昨夏のおことばで「戦後70年という大きな節目を過ぎ、2年後には平成30(2018)年を迎えます」と区切りの時期に言及。政府は改元日について「18年12月下旬退位、19年1月1日改元」と「19年3月末退位、4月1日改元」の2案を検討していた。 元日改元にした場合は、官公庁や民間のシステム改修など国民生活への影響を抑えられるというメリットがあった。
CiNiiは、国立情報学研究所(NII)が運営している、論文などの学術情報で検索できるデータベースサービス。1997年以降、紙の論文を電子化し、CiNii上でPDFデータを無料公開する「電子図書館事業」(NII-ELS)を進めており、430万論文を電子化・公開してきた。 だが、NII-ELSが17年3月で終了し、国からの支援が途絶えた。国は、論文の電子化支援について、科学技術振興機構が運営する「J-STAGE」に一本化する方針で、CiNiiの掲載論文もJ-STAGEなどに移行するよう各学会に推奨した。 これを受けCiNiiは、17年3月28日に論文PDFの公開を停止した。だが、J-STAGEへの移行作業は遅れており、多くの論文が移行できないままこの日を迎えてしまった。移行作業は各学会に任されおり、学会によって“移行度”にばらつきがある状態だ(学会誌の移行先と移行準備年度一覧)(紀要の移行先
タイトル 第三者委員会調査報告書の全文開示公表のお知らせ カテゴリ 取引所開示書類(TDnet) > その他適時開示書類
出来事の詳細 3/13 新着図書データベースを作るためクローリング&スクレイピングプログラムを作成した ちょうどその頃、市場調査を行うためにECサイトのスクレイピングプログラムを作っていた。そのついでに、前々から構想していたLibra新着図書Webサービスを作ろうと思った。市場調査プログラムの一部をカスタマイズして、新着図書データベース作成プログラムを作った。この時、市場調査プログラムと新着図書データベース作成プログラムは同じプログラム内にあり、パラメータでアクションを指定して振り分けていた。 Webサービスを作ろうと思った動機は「なぜプログラムを作ったか」の通り。 Webサービスの概要は「どんなプログラムを作ろうとしていたか」の通り。 普段読む本を入手する流れ:1. Amazonの各カテゴリの売れ筋をチェックしてレビューを確認し読むかどうか決める(または、書評ブログや新聞などのメディアで
勘定系システムの開発中止の責任を巡り、スルガ銀行が日本IBMに約116億円の支払いを求めた裁判で、最高裁判所は2015年7月8日、両社の上告を棄却する決定を下した。これにより、日本IBMに約42億円の賠償を命じた東京高等裁判所の判決が確定した(ITpro関連記事:スルガ銀-IBM裁判で両社が上告)。 スルガ銀行は2008年2月、勘定系システムの刷新プロジェクトが頓挫した責任は日本IBMにあるとして、約116億円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。 東京地裁は2012年3月、プロジェクトの企画・提案段階で、日本IBMが提案した勘定系パッケージ「Corebank」の同社による機能検証が不足していたことが、システム開発においてITベンダーが負う義務「プロジェクトマネジメント(PM)義務」違反に当たるとして、日本IBMに約74億円の支払いを命じる判決を言い渡した。 一方で東京高裁は2013
2003年の鹿児島県議選をめぐり、公職選挙法違反の罪に問われた被告全員の無罪が確定した「志布志(しぶし)事件」で、鹿児島地裁の吉村真幸裁判長(川崎聡子裁判長代読)は15日、捜査の違法性を認め、元被告とその遺族ら17人に計5980万円の損害賠償を支払うよう、県と国に命じる判決を言い渡した。 元被告13人は同県志布志市内での会合で現金を授受した公選法違反(買収・被買収)の疑いで逮捕、起訴されたが、地裁は07年2月、12人全員を無罪とした(1人は公判中に死亡)。元被告と遺族は「違法な捜査で心身に苦痛を受けた」として同年、国と県に計2億8600万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を起こしていた。 吉村裁判長は、県警の捜査を指揮した当時の志布志署長と捜査2課の警部が、事件の構図を読み誤り捜査員に違法な捜査を続けさせ、元被告らに虚偽の自白をさせたと認定。地検も、元被告らが全員否認に転じた後も漫然と起訴
短文投稿サイトのツイッターで「詐欺師」などと中傷された静岡県の男性(62)が、投稿者を特定するため米ツイッター社に接続情報の開示を求める仮処分を東京地裁へ申し立て、認められていたことが20日、分かった。原告側代理人によると、接続情報の開示は「2ちゃんねる」などの掲示板が多いが、国内で急速に普及するツイッターをめぐり開示が認められるのは極めて異例という。 原告側代理人によると、男性は平成23年ごろからツイッター上で「弁慶東作」と名乗る人物から「この詐欺師!」「自己中ぶさいく」などと繰り返し中傷され、昨年4月、同社に投稿者の接続情報を開示するよう求める仮処分を申請。地裁は7月、男性への名誉毀(き)損(そん)を認め「IPアドレス」と呼ばれるインターネット上の住所の開示を命じた。 原告側は同社から開示された情報を元に、プロバイダー(接続事業者)のソフトバンクBB(東京)に氏名や住所の開示を求める訴
当ブログで掲載する判例のリストです。 続きを読む システム開発紛争事例を,争点別にまとめました。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文をご確認ください。個別のエントリを追加したら随時インデックスも更新します。 契約の成否 契約締結上の過失 契約の個数・性質 仕様の認定・契約の内容 プロジェクト中断の責任 システムの完成 瑕疵(契約不適合) 追加費用・仕様変更等の報酬算定 費用の減額 過失・責任論 損害論 合意解約 その他 続きを読む システム開発・運用関連裁判例以外の当ブログ収録裁判例について,論点・分野別のインデックスをまとめておきます(同一の裁判例が複数個所に記載されていることもあります)。 非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文の原文でご確認ください。 続きを読む 相当程度の分量があるプログラムのソースコードには創作性があるとして、著作物性を認めた
4人を誤認逮捕し、うち2人から虚偽の自白を引き出したことが明らかになっているPC遠隔操作事件。威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔氏は関与を否認している。当初は、事件と片山氏を結びつける決定的な証拠があると報じられ、警察は絶対的な自信を持っているように見えたが、その後も160人もの捜査員を動員して証拠集めを続けるなど、苦労している状況も伝わってくる。 片山容疑者の弁護人となったのは、足利事件で菅家利和さんの無実を証明するなど、刑事事件の経験豊富な佐藤博史弁護士だ。佐藤弁護士に、2月19日時点での弁護人としての考えや主張を聞いた。 【弁護人となるいきいさつ】ーー佐藤先生がなぜ弁護人に? 報道で彼の逮捕を知った時には、他の方と同じように、警察がこれだけの発表をしたのだし、まず間違いないのだろう、ただ本人は否認しているんだな、と思っただけでした。彼が当番弁護士を要請し、その時にたまたま当たったの
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基本的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日本で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前
今年5月に社会評論社が出版した『完全自殺マニア』の表紙カバーが『完全自殺マニュアル』(太田出版)の著作権を侵害しているとして、太田出版が頒布差し止めの仮処分を申し立てていたが、東京地裁はこのほど申立てを却下する決定を下した。その後、太田出版は書店に『完全自殺マニア』がほとんど置いていないことを理由に抗告せず、事件は一段落した。 訴訟の経緯については日刊サイゾーの記事(『出版社の信用が完全崩壊! 太田出版が『完全自殺マニュアル』スラップ訴訟で返り討ちに』)を参照いただくとして、今回ここでは、本事件の決定の内容からパロディ表現と著作権侵害の線引きについて考えてみたい。 ●東京地裁申し立て却下の内容をおさらい まず、東京地裁が申立て却下の決定を下した理由をみてみよう。 「債務者カバー(『完全自殺マニア』)が債権者カバー(『完全自殺マニュアル』)に依拠したものであることは認められるものの、債務者カ
あなたが、有給休暇を取得しようとしているとしよう。不思議なことに、日本の会社の中には、休暇の理由を書いたり告げたりしないと休暇が取得できないというところもあるようだ。「私用のため」とだけ書いて休暇願を出したら、もっとくわしく書かないと駄目だと言われて突き返されたという酷い話も聞いたことがある。 当然のことなのだが、会社が従業員に休暇の理由を尋ねるのはナンセンスだ。有給で何をしようと、そんなの取得する人の勝手であり、会社にとやかく言われる筋合いはない。休みの日の行動まで会社に知らせなければ休みが取れないというのは、会社による領空侵犯だと僕は感じる。 こういうことをいうと、「上司としては、部下がなぜ休んでいるのかも把握しておく必要がある」とかなんとか、よくわからないことを言う人がいる。部下が休んでいる理由を知らないことで、何か仕事上の不利益が発生することが果たしてあるんだろうか。トラブル時の緊
2012年10月1日より違法ダウンロード刑罰化されDVDなどのDRMを回避したリッピングが違法行為となる。と言われても、一体何が変わり、何に気を付けなければならないのか、よくわからない読者も多いだろう。「自分には関係無い」と思っている読者も多いかも知れない。 けれども、この著作権法の改正は私たちのインターネットの利用に大きな影響を与えることになりそうだ。何がダメになり、何はオーケーなのか、またどうしてこうなったのか? この特集では4つのケースとテーマについて弁護士の福井健策氏に答えてもらった。 (1) CDやDVDなどのディスクメディアのコピーはどうなる? (2) 音楽や映像のダウンロードなどネット利用への影響は? (3) 録画したテレビ番組の利用はどうなる? (4) どうしてこうなったのか? そして今後懸念されることとは? 【第1回】 CDやDVDなどのディスクメディアのコピーはどうなる
大津市で昨年10月、いじめを受けていた市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自宅マンションから飛び降りて自殺し、遺族が市と加害者とされる同級生らに対し損害賠償を求めている訴訟を巡り、大津市の越直美市長は10日夜、「(男子生徒は)いじめがあったから亡くなったんだと思う。遺族の主張を受け入れ、和解したい」と述べ、いじめと自殺との因果関係を認めて和解を目指す意向を示した。因果関係を否定してきた従来の主張を撤回するとみられる。 また、近く設置する外部の有識者による調査委員会では、「裁判で因果関係を立証できるような(新たな)証拠を探すために調査したい」と、遺族側に有利になるよう配慮するとした。「(自殺後)時間がたちすぎて、関係者から十分話を聞けない事態を招いたのは学校のいいかげんな調査が原因」と述べ、一連の学校と市教委の調査の不備を批判し、「調査内容はまったく信用できない」と断じた。
ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載
民法や著作権法,特許法など,ITエンジニアが知っておくべき法律は多い。こうした法律を知らずに仕事を進めてしまうと,思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性がある。この連載では,すべてのITエンジニアが知っておくべき法律知識について解説していく。 第1回 契約にかかわる法律を知る 第2回 損害賠償責任の範囲を限定する 第3回 著作権法(上)重要なのは「複製権」と「公衆送信権」 第4回 著作権法(中)企業情報システムの著作権は契約で定める 第5回 著作権法(下)創作性のある画面には著作物性 第6回 営業秘密 機密情報の取り扱いには十分な注意が必要 第7回 競業避止義務 競合への転職を禁止する契約は有効か 第8回 サイバースクワッティング ドメイン名の不正登録は「不正競争」に当たる 第9回 特許の成立要件と特許を争う方法を知る 第10回 特許(中)当たり前になった「ビジネスモデル特許」(1) 第11
『ハガネの女』公式HP 今月16日まで放送されていた女優・吉瀬美智子主演の人気ドラマ『ハガネの女』(テレビ朝日系)。モデルから一躍人気女優となった吉瀬にとっては連続ドラマ単独初主演作ということで、昨年金曜ナイトドラマ枠で放送された「season1」の好評を受けて、今年4月から「season2」がスタートした。 今シーズンでは、不法滞在外国人の子どもへの差別問題、アスペルガー症候群の生徒を題材に取り上げるなど、シビアな内容で物語が展開。深夜枠の前作に比べ、視聴率こそ平均7.3%と伸び悩んだものの、問題と真剣に立ち向かっていく吉瀬演じる「ハガネの女」の姿は好評を得ていた。 ところが、多くの要望に応える形でスタートした「season2」も、裏では思わぬトラブルが起きていた。ドラマの原作者であるマンガ家の深谷かほる氏は自身のHPで、 「私、深谷かほるは ドラマ『ハガネの女 シーズン2』の内容に対し
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