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労働時間に関するnekoguruma2のブックマーク (9)

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • <高プロ>誤報を続けているのは日経のみ(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「働き方改革」法案は、裁量労働制は先送りになりました。 しかし、安倍総理は、まだ高度プロフェッショナル制度は法案に入れて成立を目指しているといいます。 高プロは「成果で評価」という誤報が多かった 高度プロフェッショナル制度、略称「高プロ」といえば、マスコミが「成果に応じた新たな賃金制度」「成果で評価する」などと誤報を垂れ流すことで(私的には)有名な法制度でした。 過去記事でも触れています。 ・【法案版】「定額働かせ放題」制度・全文チェック!~「成果に応じた新たな賃金制度」との誤報も列挙! ・「成果型労働」「成果で評価する」という誤報が止まらない 今回の報道ではどうなっているでしょうか? さっそく見ていきましょう! 最近の各報道機関の報道は? まず、朝日新聞はどうでしょうか。 高収入の専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)の導入など関連法案は月内に提出するが 出

    <高プロ>誤報を続けているのは日経のみ(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 裁量労働制とはこういう制度

    かつて、これほど裁量労働制が話題になったことがあっただろうか(いや、ない)。 それほど、毎日、裁量労働制の話題で持ちきりです。 というのも、上西充子教授が追及している偽データ問題が発端です。 その件に関しては私が何か付け足すことはありませんので、ぜひ、以下の渾身の記事を読んでもらいたいです。 ・なぜ首相は裁量労働制の労働者の方が一般の労働者より労働時間が短い「かのような」データに言及したのか(その3まであります) ・裁量労働制の方が労働時間は短いかのような安倍首相の答弁は何が問題なのか(予算委員会に向けた論点整理) ・データ比較問題からみた政策決定プロセスのゆがみ:裁量労働制の拡大は撤回を(公述人意見陳述) そもそも裁量労働制って? とはいえ、裁量労働制ってどんななの?という人もいると思いますので、簡単に説明します。 裁量労働制は、現行法にもあります。 現行法では、労働基準法38条の3以下

    裁量労働制とはこういう制度
  • 安倍首相、裁量労働の再調査せず=加藤厚労相、データ誤用で故意否定:時事ドットコム

    安倍首相、裁量労働の再調査せず=加藤厚労相、データ誤用で故意否定 安倍首相 残業代 衆院予算委員会で答弁する安倍晋三首相=20日午後、国会内 安倍晋三首相は20日の衆院予算委員会で、「働き方改革」関連法案に絡み問題となった裁量労働制のデータ誤用に関し、実際に働く人の労働時間の再調査を行う必要はないとの考えを示した。立憲民主党の逢坂誠二氏が実態把握のため再調査を求めたのに対する答弁。 裁量労働、異なるデータ比較=政府「不適切」と陳謝 首相は、再調査を実施しない理由として「労働時間の資料も含めて労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で審議をした」と説明。加藤勝信厚労相も「それ(再調査)をしなければ先に進まないということにはならない」と主張した。 政府はデータ誤用で、裁量労働制の下で働く人の方が一般労働者よりも労働時間が短いとしていたが、それぞれ質問方法が異なっていたとして、19日に「不適切」と

    安倍首相、裁量労働の再調査せず=加藤厚労相、データ誤用で故意否定:時事ドットコム
  • 裁量労働制の方が労働時間は短いかのような安倍首相の答弁。撤回は不可避だが、事務方への責任転嫁は間違い(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース

    <要旨> ●裁量労働制のもとで働く労働者の方が一般の労働者よりも平均で見れば労働時間が短い「かのような」データに安倍首相と加藤大臣は国会答弁で言及したが、そのデータは検証に耐えられない問題だらけのものだった。 ●加藤大臣は問題を指摘され、「精査をさせていただきたい」と答弁したが、個々のデータを精査するまでもなく問題のある加工をしたことが明らかであり、精査を待つ必要はない。不適切なデータであったとしてただちに撤回すべきものだ。 ●加藤大臣は、安倍首相が調査結果を紹介したまでであるかのように答弁したが、安倍首相と加藤大臣が答弁したのは、調査結果ではなく、その調査結果の加工データであり、また、来比較すべきでないものを比較したものである。これは調査結果の問題ではなく、事務方に責任をなすり付けるべき問題ではない。 ●安倍首相と加藤大臣がこのデータを持ち出した文脈を考えると、裁量労働制の拡大が長時間

    裁量労働制の方が労働時間は短いかのような安倍首相の答弁。撤回は不可避だが、事務方への責任転嫁は間違い(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • プログラマーの裁量労働制は違法! システムエンジニアの裁量労働制が違法になったケースも(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    プログラマー」には裁量労働制が適用できない 先日、「裁量労働制」について以下の記事を書いたところ、思わぬ反響があった。 トヨタの「裁量労働制」は違法か?違法な裁量労働制を見極めるポイント この記事は、「トヨタが裁量労働制を拡大した」という記事の誤りを指摘しつつ、裁量労働制がどのような場合に違法になるかを解説したものだ。意外な注目を集めたのは、次の一文である。 「IT企業で働いていても、プログラマーには裁量労働制は適用されない」 もしプログラマーなのに裁量労働制を「適用」されているのなら違法であり、残業代を請求することができる。この事実に対して、ネットで以下のような内容の反響が多数あり、NPO法人POSSEに労働相談も寄せられた。 「プログラマーだけどシステムエンジニアの業務もさせられている場合はどうなるのか」 「自分は裁量労働制でプログラミングもしてるけど、システムエンジニアとして雇われ

  • 「残業代ゼロ法案」(高度プロフェッショナル制度)はその後どうなっているのか : Timesteps

    「残業代ゼロ法案」(高度プロフェッショナル制度)はその後どうなっているのか ニュースニュースのそれから Tweet 2017年07月24日 以前、このブログで「『ホワイトカラーエグゼンプション』(残業代ゼロ法案)はそれからどうなったのか 」というタイトルで、かつて話題になっていた「残業代ゼロ法案」とも言われたホワイトカラーエグゼンプションがどうなったかというのを書きました。 ■『ホワイトカラーエグゼンプション』(残業代ゼロ法案)はそれからどうなったのか : Timesteps しかし、しばらくの間聞かれなかったこの「残業代ゼロ法案」というものが、2017年のニュースにおいて再び目にするようになってきました。ですのでそのあたりのことを書いてゆこうと思います(上記の記事からお読みいただけると理解が深まるかと思います)。 ■目次 ▶残業代ゼロ法案と呼ばれる「高度プロフェッショナル制度」とは? ▶

    「残業代ゼロ法案」(高度プロフェッショナル制度)はその後どうなっているのか : Timesteps
  • 「残業代ゼロ法案」連合容認へ 方針転換、組織に反発も:朝日新聞デジタル

    連合は、専門職で年収の高い人を労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」について、政府に修正を求める方針を固めた。近く神津里季生(こうづりきお)会長が安倍晋三首相と会談し、要請が認められれば同制度の導入を容認する構えだ。ただ、こうした執行部の方針に連合の組織内で強い反発が出ている。 政府は同制度の導入を盛り込んだ労働基準法改正案を国会に提出済みだ。3月にまとまった「働き方改革実行計画」は、改正案の早期成立を目指すと明記。政府は今秋の臨時国会で審議する予定だ。 改正案は、為替ディーラーなど年収が1075万円以上の専門職を対象に、年104日以上の休日取得▽労働時間の上限設定▽終業から始業まで一定の休息を確保する「勤務間インターバル制度」の導入――から何らかの対策を講じることを条件に、残業や深夜・休日労働をしても割増賃金が一切払われなくなるという内容だ。 野党は「残業代ゼロ法案」などと

    「残業代ゼロ法案」連合容認へ 方針転換、組織に反発も:朝日新聞デジタル
  • 1日24時間働くのと、1年360日働くのと、どっちがいい?~残業代ゼロ制度の笑えない「健康確保措置」(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    またまた「残業代ゼロ」制度(「定額¥働かせ放題」制度)のお話です。 今回は「残業代ゼロ」制度の健康確保措置を少し注意深く見てみましょう。 前回、八代尚宏先生の署名記事を批判した拙稿(過労死を促進させる「残業代ゼロ」法案を「過労死防止法案」と呼ぶべきとする珍論について)でも指摘しましたが、「残業代ゼロ」制度には、健康確保措置というものがあります。 健康確保措置内容は、次のとおり。 <健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置(選択的措置)> ・ 健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置について、具体的には、制度の導入に際しての要件として、以下のいずれかの措置を労使委員会における5分の4以上の多数の決議で定めるところにより講じることとし、決議した措置を講じていなかったときは制度の適用要件を満たさないものとすることが適当である。 (1) 労働者に24 時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与え

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