年金は高齢になったときに受け取るもの、というイメージが強いのではないでしょうか。実は、公的年金には「老齢年金」だけではなく、重度の障害を負った時に受け取る「障害年金」や一家の生計を支えていた人が亡くなった時に遺族が受け取る「遺族年金」があります。ただし、複数の年金を受給できる権利があったとしても、全額を受給できるわけではないという点には注意が必要です。今回は、71歳の夫に先立たれ、老齢年金と遺族年金の受給権がある妻Aさん(67歳)を例に、意外と知らない年金受給のルールについて南真理FPが解説します。 【早見表】年金に頼らず「1人で120歳まで生きる」ための貯蓄額 「え、年金が半分以下に!?」夫亡き後の年金額を知った妻Aさんの衝撃妻Aさん(67歳)は、長年連れ添った最愛の夫Bさん(享年71歳)をがんで亡くしました。現役時代は共働きで忙しい毎日だった2人。子どもは既に独立して手を離れていますが