バス経営情報さんから。寝起きに見て「あれ?もしかしたら道路運送法第4条に係る改正のパブリックコメントの募集か?」と思ったのですが、 高速バスは、日常生活における生活密着型輸送サービスである一般路線バスと同じく、一般乗合旅客自動車運送事業に位置づけられている。従って、高速バスの路線の新設等に当たっては一般路線バスと同様に同法第15条に基づく認可を受ける必要があり、運行開始まで一定期間を要することから、利用者の多様な需要に十分応えられていない状況となっている。 高速バスは、事故等の発生件数が比較的少ない高速道路を走行すること、主に長距離の都市間を結ぶ路線を運行していることから、生活道路を運行し、地域住民に密着した輸送サービスを提供する一般路線バスとの規制の区分を見直し、規制緩和により利用者の需要に対応した新たな路線の機動的な設定を可能 にする必要がある。 この