茨城県は8日、鉄くずなど再生可能資源を屋外で保管する「スクラップヤード」を規制する条例案の骨子を明らかにした。保管事業を5年更新の許可制とし、積み上げる高さを最大5メートルに制限。崩落や火災、土壌汚染を防ぐほか、騒音や振動など生活環境を保全し、茨城県内全域での適正化を目指す。 県議会定例会で、小松崎敏紀氏(いばらき自民)の一般質問に対し、林利家県民生活環境部長が答えた。 規制の対象となるのは、鉄くずや鋼材など金属スクラップのほか、プラスチック、ゴム、コンクリートなどを収集する面積100平方メートル以上のスクラップヤード。自動車リサイクル法に基づいた再生資源物を扱う施設は除く。 こうした金属スクラップなど再生資源物は廃棄物処理法の「廃棄物」と異なり「有価物」とされ、法令による規制や保管への基準がない。崩落の恐れなどに対しても、行政は任意による指導しかできないのが課題となっている。 骨子による