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法律に関するppummuのブックマーク (11)

  • 民法改正・解説コラム 第6回『錯誤法理の改正』|弁護士ブログ|札幌総合法律事務所

    弁護士 弁護士 小林 令 1 はじめに 今回のテーマは「錯誤」です。 国語辞典等では、錯誤とは、「あやまり、まちがい、事実と観念とが一致しないこと」などとされていますが、民法上の「錯誤」については、その意義について様々な議論がされており、その議論の内容が、今回の改正民法にも大きく反映されています。 抽象的な議論を述べてもイメージが掴みにくいので、まずは、「錯誤」の具体的な事例について考えてみましょう。 2 錯誤の事例1 ある製品の売買契約の際、売主A1は、製品を1万ポンド(£)で売るつもりでしたが、代金を1万ドル($)と誤って記載してしまい(「$」と「£」を書き間違えてしまい)、かかる記載を見た買主B1が、当該製品を1万ドルで購入するとA1に伝え、A1とB1と間で、当該製品を1万ドルで売買するとの契約書が作成されました。この場合、売主A1からすると、当は当該製品を1万ポンドで売るつもりで

  • 民法改正によって「錯誤」の規定はどう変わる?|不動産売買の法律アドバイス|三井住友トラスト不動産

    実は、少し前に、A土地の近くに新幹線が開通する計画があるという話を耳にしました。新幹線が開通すれば地価が値上がりすると思いましたので、所有者にそのことを話してA土地を買ったのです。 ところが、買った後によく調べてみると、どうもそのような計画はなかったことがわかりました。 何とか契約を白紙にできないかと思い、インターネットで検索してみたところ、私のようなケースは、民法に定められている「錯誤」(さくご)にあたり、契約が無効になりうるということを知りました。 ただ、最近、新聞で民法が改正されたという記事を読みました。この改正で、「錯誤」の規定も変わったのでしょうか。(以下では、現在施行されている民法を「現行民法」、改正後の民法を「改正民法」とよばせていただきます)。 1.改正民法が成立しました 報道などで明らかにされていますように、2017年5月26日に、民法の一部を改正する法律案が参議院会議

  • 『【行政】反復禁止効』

    取消判決の効力として、既判力,拘束力(行訴33条)の他に、「反復禁止効」なるものがあるのだということが、宇賀先生のにも塩野先生のにも書いてあります。 これ苦手でしたね(>_<) 反復禁止効とは拘束力なのか、既判力なのか、反復しちゃいけないのは同一事情に基づく同一内容処分なのか、同一事情同一理由に基づく同一内容処分なのか。既判力の範囲や効力をどう考えるか、既判力と拘束力の関係をどう考えるか、といった議論とも錯綜して、もう頭の中はごちゃごちゃでした。 しかし、今日あらためて教科書を読んでみて、少しまとまった気がするので書いてみます。 塩野Ⅱ171頁、宇賀Ⅱ258頁などは、まず「反復禁止効とはこれこれこういうものである」という説明から入っています。そして、その効力は既判力から来るのか、拘束力から来るのか、という議論に進展し、最後に反復が許されない処分の範囲を決めるのです。 しかし、反復禁止効

    『【行政】反復禁止効』
  • 国税滞納処分について、民法177条の適用を肯定したについて教えてください(昭和31.4.24) - 国税滞納者に対する判... - Yahoo!知恵袋

    国税滞納処分について、民法177条の適用を肯定したについて教えてください(昭和31.4.24) 国税滞納者に対する判例 昭和31.4.24 ですが、わかりやすく教えていただけないでしょうか 判例はを何度読んでもぐぐっても理解できません 国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであつて、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法一七七条の適用があるものと解するのが相当である。

    国税滞納処分について、民法177条の適用を肯定したについて教えてください(昭和31.4.24) - 国税滞納者に対する判... - Yahoo!知恵袋
  • 『行政書士試験 平成25年度問10 行政法の問題』

    行政書士試験 独学チャレンジ!!仙台の行政書士、Hideさんのブログ! 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。 独学は「理解」から、、、 過去記事は、改正には対応していません。 修正予定もありませんので注意して下さい。 こんにちは。 今月は、ボクシングのビッグマッチが多いんですよね。 GGGの強さを再確認し、惜しくも敗れましたがリナレスの好ファイトもありました。 あと一週間ですが、井上選手は う~ん、なにか不安な気持ちが拭えません。 比嘉選手は残念でしたが、これに勝ってその先に進んで欲しいと思っております。 今日の過去問は、平成25年度問10の問題を○×式でやりたいと思います。 それでは、早速。 問題 国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効については、法令に特別の定めがない限り、すべて会計法の規定に基づいて判断される。 正解は? × この

    『行政書士試験 平成25年度問10 行政法の問題』
  • 裁量労働制は本当に「定額働かせ放題」なのか - bonotakeの日記

    まー、何ていうかですね。 僕、エンジニアなんで、基このブログは技術系の話メインで書きたいんです。 ですし、この話はちょいポリティカルな話でもあるんで、余計に書きづらいのもあるんですが。 ただまぁ状況的に、書かざるを得まい。裁量労働に関して、ここ数日の世間の状況はあまりに無残だと思ったので。 とりあえず、以下にちょいちょい、ここ数日の顛末と、あと僕の言いたいことを、ツイートの紹介を交えてまとめていきます。 はじめに 自分の立場を明らかにしておく 裁量労働のメリット フレックスだと代替できないのか 裁量労働は「定額働かせ放題」にならないのか まとめると とはいえ はじめに 27日朝に、以下のツイートをしたら、ものすごい勢いでバズりました。 もうさー、裁量労働がダメなんじゃなくて、いい加減な働かせ方をする雇用者がダメなんだっていい加減気付こうよ。ブラック企業では裁量労働だろうがフレックスだろう

    裁量労働制は本当に「定額働かせ放題」なのか - bonotakeの日記
  • 裁量労働制になったら、働き方は何も変わらずに残業代だけ減った話 - 脱社畜ブログ

    首相が国会で言及した厚労省のデータが不適切だったという問題を皮切りに、いま裁量労働制が話題である。裁量労働制は実際にその適用下で働く労働者も含めて非常に誤解の多い制度であり、問題点も多い。裁量労働制の何が問題なのかという話については、以下の記事が非常にわかりやすかったので詳細はそちらを参照して欲しい。 僕自身の話をすると、裁量労働制には苦い思い出がある。一応、僕は新卒でとある大手インターネット系企業に就職して2年間ほど会社員として働いたことがあるのだが、そのうち1年ぐらいは裁量労働制の契約で働いていた。これは新卒であの会社に入社した社員の一般的なパターンで、数ヶ月の研修を終えて現場に配属されると、1年弱は裁量労働制でない契約で働き、その後少しだけ昇進して裁量労働制が適用になる。僕もこのお決まりのコースに乗ったというわけだ。 僕が配属された部署はとあるウェブサービスを開発・運営する部署で、そ

    裁量労働制になったら、働き方は何も変わらずに残業代だけ減った話 - 脱社畜ブログ
  • 改正労働契約法に起因する「5年雇い止め」撤回に関して意外にも(?)地域労組が健闘しているらしい - 💙💛しいたげられたしいたけ

    ホッテントリや人気ブログを勝手にマクラに使わせてもらって自分の記事を書くことが多いが、なぜか フミコフミオ (id:Delete_All)さんのブログは、ずっと拝読しているにもかかわらず、これまで使ったことがなかった。言及、失礼します。 delete-all.hatenablog.com 改正労働契約法の18条は、5年を超えて有期雇用を繰り返している労働者は人が申し入れれば無期雇用に転換できる、というルールを定めている。ただし条文には「無期労働契約」と書いてあるだけで、正社員に転換とはどこにも謳われていない。だが自分は正社員になれたと信じて疑わない元同僚氏の話である。 実際の運用で、無期雇用と正社員が同じなのか違うのか、違うとしたらどのように違うのか、私にはわからない。おそらくこれから運用経験が積み重ねられるのだろう。それでも私個人の感想としては、どのような形であれ無期転換はよかったんじ

    改正労働契約法に起因する「5年雇い止め」撤回に関して意外にも(?)地域労組が健闘しているらしい - 💙💛しいたげられたしいたけ
  • 労働基準法違反を申告してみた

    タイトルの通り。 このご時世ホワイト企業なんて砂金を探すようなものでございまして、ご多分に漏れず自分もブラック企業の末席を汚している有様です。 まぁいわゆる36条(残業・休日出勤)や37条(残業代)の違反も指摘するのがバカらしくなるくらいのシンプルなブラック企業でした。 ですが、ちょっと追加で別の違反の証拠をひょんなことから押さえることができたので、いっちょやってみっかーと労働基準監督署へ。 まずやったことやらかしの証拠を2つ以上の媒体で保存する(自分の場合はメールで送られた通達だったのでスクリーンショット画像とプリントアウト) スクリーンショット画像を手近な労働ユニオンにぶん投げて「明らかに違反である」との確証を得る(労組があればいいんですが小さい会社ではいかんともしがたい) 労基へGO!!ちょっとだけカチッとした格好で労働基準監督署へ。 なんだかやる気なさそうなおっちゃんに色々と聞かれ

    労働基準法違反を申告してみた
  • 経験者だから冷めた目で見てる。盛り上がる気持ちはわかるが、労基署は意..

    経験者だから冷めた目で見てる。盛り上がる気持ちはわかるが、労基署は意外と、いや、想像した以上に働かないよ。 働いてくれると思ったら大間違い。せいぜい是正勧告が出されて経営者が表面的にお詫びポーズを見せて、結局元に戻るから。 サビ残が支払われるかどうかは神のみぞ知るって所だろうな。遅延損害金なんて夢のまた夢だろう。 世の中にブラック企業が蔓延る理由を思い知るよ。取締機関が全然働かないからこうなるんだなって。 ちなみに俺は結局労基署を諦めて弁護士雇って労働審判したよ。

    経験者だから冷めた目で見てる。盛り上がる気持ちはわかるが、労基署は意..
  • 国民に「間違いを犯す権利」認める新法案可決 フランス議会

    フランスのエマニュエル・マクロン大統領(2018年1月24日撮影、資料写真)。(c)AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI 【1月25日 AFP】フランス国民議会(下院)は23日、公的制度において国民に「間違いを犯す権利」を認める重要条項を含む新法案を可決した。 新法案はエマニュエル・マクロン(Emmanuel Macron)大統領が、昨年の大統領選中に掲げた改革の一環で、公的制度上、国民が違反を犯しても、初めて犯す違反で故意でない場合は、自動的に罰することをなくすというもの。故意の違反かどうかの証明義務は国側が負う。 仏政府は同条項について「信頼できる社会に仕える国家」を目指す新法の要石だとしている。 採決についてジェラルド・ダルマナン(Gerald Darmanin)行動・公会計相はツイッター(Twitter)に「管理する側と管理される側の関係に革命が起こった」と投稿

    国民に「間違いを犯す権利」認める新法案可決 フランス議会
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