悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。 施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。 自転車利用者に左側通行を促す警察官 =2012年1月、相模原市(共同) 事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。事故を誘発する運転を危険行為として明文化し、運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止するのが狙いだ。 危険行為はほかに、一時停止や歩行者専用道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転、歩道での歩行者妨害など。(共同) 14項目の悪質運転危険行為 ・信号無視 ・通行禁止違反 ・歩行者専用道での徐行違反など ・通行区分違反 ・路側帯の歩行者妨