現在開会中の国会に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ処罰法」という。)の改正案が与野党それぞれから提出されて審議が始まっている。 日本弁護士連合会は、2010年3月18日付け「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書で、現行法の児童ポルノの定義が曖昧かつ広範なので、定義を限定かつ明確化することを求めるとともに、子どもの人権保障の観点から、児童ポルノの単純所持を法律上明確に禁止することを求めたが、比較的違法性が低い単純所持を犯罪として処罰することは、捜査権の濫用が懸念され、刑罰の謙抑性の観点からしても行き過ぎであるとして反対した。 現行法は、児童ポルノの定義に関し、同法2条3項2号及び3号において「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的要件を含んでお