タグ

刑事弁護に関するsika2のブックマーク (3)

  • また無罪(被害者の供述信用できないと) - 元検弁護士のつぶやき

    強制わいせつ罪の男性に無罪判決 横浜地裁横須賀支部(asahi.com 2008年03月18日21時03分) 検察は控訴するかも知れませんので、訴訟上の事実としてもまだ確定はしていませんが、それにしても 男性は05年5月に逮捕され、06年11月に保釈が認められるまで約1年半の間、勾留(こうりゅう)されていた。 裁判官は(件の裁判官に限らずすべての裁判官への問いかけです)、この事実をどう考えるんでしょう。 60歳の古書店主にいったいどの程度の罪証隠滅の恐れがあったというのでしょう。 もしこのまま被告人の無罪が確定したら、この勾留期間はどれだけ不条理なものになるのか。 人質司法は無罪推定の原則を蹂躙するものであるという感を深くします。 結果論で言っているのではありません。 被疑者・被告人を勾留するということは、すでに文字通りの意味における「無罪の推定」を超える「犯罪の嫌疑」の存在を前提にして

    sika2
    sika2 2008/03/19
    人質司法についての正論
  • 一日一冊! * 弁護士の読書日記 *: 刑事弁護Beginners (現代人文社) 

  • 刑事弁護士をもっと - 元検弁護士のつぶやき

    冤罪防止 “刑事弁護士”をもっと(中日新聞社説 ウェブ魚拓 ボツネタ経由) 裁判員裁判の実施、被疑者国選弁護の拡大を前に、「刑事に強い」弁護士の大量育成が急がれる。冤罪(えんざい)防止のためには、使命感はもとより、豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士が必要だ。 私が、橋下弁護士による懲戒扇動問題を強く批判している大きな理由はここにあります。 豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士は一朝一夕には養成できません。 刑事弁護に熱意をもって取り組む若手弁護士の絶対数が必要です。 弁護活動に対する被疑者、被告人の不満はしばしば聞く。日弁連は重く受け止め、弁護活動を客観的にチェックしなければならない。 個々の事件の弁護活動の当否を判断するのはとても難しいのですが、富山県の強姦冤罪事件などを見ますと、問題のある弁護活動の検証作業は必要であろうと思われます。 しかし、弁護活動に対する批判・検討は、被害者

  • 1