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橋下徹弁護士は、今枝仁弁護士からの求釈明を懲戒請求者が無視して良い理由として、第1に、 懲戒請求者たる皆さんは,請求対象者たる今枝弁護士に対して,その質問等に応じる法的義務は一切ありません。ということを掲げています。 しかし、それを言い出すと、弁護人には、被害者遺族にも「世間」にも、弁護方針を変更した理由等について説明する法的義務はないわけで、では、橋下弁護士の今までの主張はいったい何だったのだろうという気がします。 なお、橋下弁護士は、 にもかかわらず,今枝弁護士が懲戒請求者たる皆さんに,2週間以内に釈明せよとは,どのような法的根拠に基づいているのか,全く理解不能ですし,このような偉そうな態度は許されるものではありません。と述べておられるのですが、橋下弁護士は、弁護士としての業務の中でそのような書面を出さないのでしょうか。橋下弁護士は、「訴訟よりも示談交渉を重視して仕事を行っている」との
第三者の行為により不利益を被っている「被害者」から相談を受けた場合、弁護士は、当該行為者側の事情次第によってはそれが不法行為ないし犯罪行為になる可能性があると思えば、内容証明郵便の通知書(表題については、担当弁護士によっていろいろなバリエーションがあります。)を送って当該行為者側の事情を問いただすこと、並びに、その行為により生じた不利益を解消するための措置を任意に講じない場合には法的手段を用いる可能性があることを告げることをしばしば行います。それは、当該被害者ないしその代理人が「偉い」という心情をもっているから行うのではありません。むしろ、むやみな争いを避け、紛争をなるべく早期に解決したいという心情に基づくことが多いです(そのような書面を送る段階で、当該行為者に対して法的措置を講ずることを既に決定しており、どのような措置を講ずるのかを決定する資料として、通知書を送ることもありますが。)。
そもそも批判に値するような確固たる主張すらしていないのではないか、とも感じる。 橋下弁護士ブログの文章は改行頻度が激しく、意味が重複する文章も多く、感情に任せて書いていないだろうか。それこそ枝葉末節にこだわって、一貫した説明ができていないのではないか。 実際に主張は一貫していない。 http://hashimotol.exblog.jp/6366720/ 緊急集会でも村上弁護士は、被告人は順手で首を絞めたわけじゃない。逆手で首を絞めた。口をふさごうとしたところ、手が滑っただけと強調していた。 その場のカルト弁護士集団も、証拠に基づく的確な事実認識と感極まっていたけど、馬鹿じゃないか!! 僕は質問した。「逆手であっても、被害者は亡くなっている。相当な力が入っていたからこそ死に至ったんじゃないか」 村上弁護士も、相当な力が加わったことは認めた。 単体でも説得力がない文章だが、以前に自身が書いた
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