民法を読んでいると、ときにとんでもない規定がある。 とくに「婚姻」や「相続」のところは現代の生活からずいぶんかけ離れたおかしな規定があり、知らないととんでもないことになる。 私がかねてから懸念していることに、子供のいない夫婦の財産の相続権がある。 どんな規定かというと、配偶者が死亡した場合の財産の相続権は、子供がいる場合には、配偶者と子供が半々で相続する。 子供が複数なら子供の相続分である全体の半分を子供の人数で按分する。 これはまあ、常識的なのではないかとは思うが、それでも家庭によってはよく「骨肉の争い」になっている。 親と同居していたり、親の世話をよくやった兄弟と、相続のときにだけ現れて自分の権利を主張する兄弟の間でもめるらしく、先日もそのために弟が兄を殺すという事件が起きた。 では子供がいない場合にはどうなるかというと、 ・相続権者が配偶者と親の場合(これは妻が死んで