近時、東京・新大久保及び大阪・鶴橋などにおいて、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が活発化している。 当該デモにおいては、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」、「鶴橋大虐殺を実行しますよ」など、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。 上記デモへの参加者による、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つけるものである。 また、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動については、日本が批准する国際人権(自由権)規約の20条2項が差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道を法律で禁止す
国連の拷問禁止委員会は、拷問等禁止条約の実施状況に関する第2回日本政府報告について2013年5月21日、22日に審査をし、同月31日に総括所見を発表した。我が国は、同条約の批准国として、勧告された内容につき改善に向けて努力する義務を負う。今回の総括所見では、前回審査における勧告の多くを繰り返すのみならず、前回を上回る厳しい勧告がなされた。特に重視すべき内容は、以下の7点である。 1 代用監獄制度については、(a)捜査と拘禁の機能の分離を実質的に確保するための立法その他の措置をとること、(b)警察留置場拘禁期間に上限を設けること、(c)全被疑者に取調べの全期間を通じた弁護人との秘密のアクセス、逮捕時点からの法律扶助、事件に関する全記録へのアクセス、独立した医療を受ける等の権利の保障を勧告し、さらに、代用監獄制度廃止の検討を求めた(10項)。 2 取調べと自白について、日本の刑事司法制度が実務
政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。 改正案には、①違法な「水際作戦」を合法化する、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼす、との二点において、看過しがたい重大な問題がある。 まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。しかし、現行生活保護法24条1項が、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていないことと比べて、また、口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例(平成13年10月19日大阪高裁判決、平成25年2月20日さいたま地裁判決など)に照らし
文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表した。現在の施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象とする一方、これに該当しない学校についても、日本との国交の有無にかかわらず、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしているが、改正案は、かかる個別指定の根拠条文を削除するものである。 今回の改正案の趣旨について、下村博文文部科学大臣は、2012年12月28日の定例記者会見において、拉致問題の進展
婚外子相続分差別規定の違憲性が争われる裁判で、最高裁は審理を大法廷に回付することを決定しました。 合憲決定を見直す可能性が高まった今、女性差別撤廃委員会等から差別的規定と指摘される婚外子差別・夫婦同氏の規定を中心に、法改正の必要性を訴えます。 こちらも御覧くださいチラシ (PDF形式・212KB) 日時
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