SCCにはいくつかタイプがある 来年5月に施行されるEUの一般データ保護規則(以下「GDPR」)の規制下において、個人データを欧州域外の第三国へ持ち出す(移転する)ことが例外的に認められる場合の一つとして、EUの執行機関である欧州委員会(European Commission)が採択した標準的条項を含む契約によって十分な保護措置を講じられる場合があります。この標準的条項がSCC(Standard Contractual Clauses:標準契約条項)と呼ばれるものです。 SCCの基本的な考え方は、GDPRの効力が及ばない第三国においても、移転元の管理者/処理者が移転先管理者/処理者に対して、必要なデータ保護措置を契約上の義務として負わせるとともに、契約の第三受益者(third-party beneficiary)としてデータ主体に対して、監督機関への不服申立又は裁判によって保護措置の強制(
(3)EUにおけるデータに関するルールの整備・運用に関する動向13 GAFA等のデジタル・プラットフォーマーが国際的に展開し、個人の様々なデータを収集・利用している中で、EUにおいては、このようなデジタル・プラットフォーマーの活動を意識した法規制の整備と運用が積極的に行われている。また、個人データ以外のデータを巡る法規制も導入されている。これらについて、その全体像とともに説明する。 ア GDPRの施行と運用 GDPRがデジタル・プラットフォーマーに与える影響 EUにおいては、2018年5月25日に「一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)」が施行された。GDPRは、EU域内14の個人データの保護を規定する法として、1995年から適用されてきた「EUデータ保護指令(Data Protection Directive 95)」に代わる
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