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法務局に関するuesimaのブックマーク (2)

  • 「不動産登記簿」について

    ある物件の購入を考えています。不動産の権利関係を知るためには、不動産の登記簿を見ることが大事だと言われているようですが、どのようにしたら良いのでしょうか。 その不動産が存在する地域の管轄の法務局(登記所)あるいはその出張所で対象不動産の登記簿の取得または、閲覧が可能です。登記簿には不動産の物理的状況・所有権に関する事項・所有権以外の事項が記載されています。 不動産登記簿は、原則として表題部・甲区・乙区から成り立っています。表題部には不動産の物理的現況(その不動産の面積やどのように利用されているかなど)が記載されています。この部分を特に『表示の登記』といいます。甲区には所有権に関する事項(誰がその不動産の所有者かなど)が記載されています。乙区には、所有権以外の権利に関する事項(地上権などの不動産を利用する権利、用益物権と不動産の価値を把握する権利、担保物権など)が記載されています。甲区と乙区

  • 不動産登記様式(法務局)

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