日常でよく使われる言葉であり、今さらかと思われるかもしれませんが、実は雑貨(雑品)は、薬機法という法律で定義されていません。 薬機法は、基本的には医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の品質・有効性および安全性を確保することを目的とした法律です。 法令にてそれぞれ定義されていますので、詳しくは薬機法の解説をご確認ください。 したがいまして、雑貨(雑品)は、薬機法規制の対象外となります。 ただし、雑貨(雑品) にもかかわらず「シワ・ニキビが治る」「おなかのぜい肉がスッキリ!」などの効果効能を標ぼうした広告をして販売すると、法律上、医薬品や医療機器とみなされ、薬機法に抵触します。 結果、無免許での医薬品や医療機器の販売のみならず、未承認の医薬品・医療機器広告を禁止する第68条違反(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)になるので注意が必要です。