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画像と著作権に関するwell-doingのブックマーク (2)

  • 弊社の画像素材の利用規約違反をSNS上で指摘した件について | ピクスタ株式会社

    お詫び 9月3日、弊社の執行役員がTwitter上で弊社の画像素材の利用規約違反に関する問い合わせをしたことで、同日、SNS上やマスメディア各種でお騒がせすることとなり、PIXTA画像素材の利用や、規約違反の指摘の仕方について、不安感や不快感を抱かれた、PIXTAの素材を日頃ご利用くださる購入企業や個人の皆様、PIXTAクリエイターの皆様、株主の皆様など各ステークホルダーの皆様に対し、お詫び申し上げます。 一部、ご指摘のとおり、今回の弊社の対応につきましては最善策とは言えず、いかに利用規約違反があったとはいえ、以下2点の対応につきまして、改善に努めてまいります。 ・件に関しSNSという公の場で指摘することを最終手段と判断するには早計であったこと ・執行役員とはいえ個人のアカウントで対応したこと 経緯について 9月3日、朝6時台、弊社従業員が「弊社の画像素材が無断掲載されている」という趣旨

  • 「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説

    編集部より Twitter上での公式リツイート(RT)機能をめぐる知財高裁の判決が、ネットユーザー間で波紋を呼んでいる。焦点となったのは、Twitterに投稿された著作権侵害画像を、別のユーザーが公式RTした際の著作者人格権の扱いだ。 RTしたユーザーのタイムラインには、インラインリンク(画像直リンク)が表示されていた。インラインリンクでは、元の画像がトリミングされ、サイズや形が変わった上、著作者の氏名が消えていた。このため知財高裁は「RTしたユーザーは、元の画像の著作者の著作者人格権を侵害した」と判断し、RTしたユーザーの情報開示を認めたのだ。 これまでは一般に、インラインリンクは著作権侵害には当たらないと考えられてきた。だが今回の知財高裁判決は、これを覆す判断となっている。 この判決の背景や影響について、骨董通り法律事務所の岡健太郎弁護士が解説する。 リンクの設定は著作権侵害にはなら

    「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説
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