金銭債務は、遺産分割の対象ではない。 遺産分割の対象となるのはプラスの財産 (積極財産)だけであり、被相続人が負担していたマイナスの財産たる金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されているもので、遺産分割協議によってその負担を決めるものではないとされています。 したがって、遺産分割は、積極財産のみを対象とし、積極財産から消極財産を控除した残額 についてのみ実施されるべきではなく、相続債務は別途に、相続債権者との関係として処理さ れることになります。 たとえば遺産分割協議で相続人の一人が被相続人の債務を全部引き継ぐときめたとしても、債 権者である銀行などには承諾を得ない限りそれを主張できないのです。相続人は債権者からの 相続分に応じた債務の請求を拒むことはできません。 【判例紹介】 東京高裁昭和37年4月13日決定 遺産分割の対象となるものは、
宅建試験の法令制限解説:建築基準法も終わり、「農地法」について解説します。宅建試験で農地法が出題されない年はないと考えてください。一見複雑そうですが、すごく簡単です。この場合は農地法の許可がいるのか、いるとしたら第何条の許可なのか、3条許可、4条許可、5条許可をしっかり区別し、パターン化して確実に覚えていってください。農地法を間違えたら怒ります。宅建合格のためにはここで絶対に1点ゲットです。 農地法の宅建解説 ■農地法とは 私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。農地を勝手に宅地に転用されたら?農業を営むつもりのない者が農地を買ったら? 国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまいますね。そこで食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。 ■農地法の農地とは 農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に
Q:所有者をAとする甲土地の登記簿に、明治40年に登記された抵当権者を「○○郡○○町123番地 山田太郎」とする抵当権設定登記がある。Aは「山田太郎」という名前を聞いたこともないが、同じ住所に同姓の山田三四郎という人物が住んでいるのを知っている。この「山田太郎」名義の抵当権を抹消するためにはどうすればよいか。 A:不動産登記法70条3項後段は、「登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができない」場合において、「被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたとき」には、「登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる」としている。 ここで「登記義務者の所在が知れない」とはどういう場合を指すのかが問題になる。 この点
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