共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。 共犯の分類[編集] 共犯は必要的共犯と任意的共犯に分かれる。 後者には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つが属する(これらを総称して広義の共犯といい、特に教唆犯と幇助犯の2つのみを指して狭義の共犯という)。 共犯(最広義) 必要的共犯 多衆犯 対向犯 任意的共犯(広義の共犯) 共同正犯(正犯の一種でもある) 狭義の共犯(加担犯) 教唆犯 幇助犯(従犯) 必要的共犯[編集] 必要的共犯とは、構成要件上初めから複数の行為者を予定して定められている犯罪をいう。内乱罪、騒乱罪などの多衆犯と、重婚罪、賄賂罪などの対向犯がある。 対向犯の成立には相手方の存在を必要とするが、相手方処罰規定を欠く場合もある(旧刑法(明治13年太政官布告第36号)には贈賄罪の規定は存在しなかった)。 重婚罪:配偶者のある者(b:刑法第1