ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎 登記研究811号 平成27年9月号 実務の視点187頁以下によると, 「判決による場合であっても,中間及び最終の登記原因に相続,遺贈,若しくは死因贈与が含まれている場合には,中間省略の登記ができないとされている(昭和39年8月27日付け民事甲第2885号民事局長通達)。 したがって,中間又は最終の登記原因に相続が含まれている中間省略登記については、登記義務者のうち一部の者が調停、残りの者は判決により確定した場合、調停調書及び判決主文に同一の登記原因日付が明示してあっても、当該登記申請は受理できない(登記研究530号質疑応答)。」 ところで,登記研究810号 平成27年8月号 藤原勇喜 登記原因証明情報と不動産登記をめぐる諸問題(4) 98頁以下によると,
相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して詳細を決めたうえ、来年5月の開始を目指す。 新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。それを法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できるという。 各地に散在する不動産を相続する場合、
コメント集 22.「相続登記のやり直しと登録免許税」 1 つぎのようなケースの不動産登記を見てみましょう。 山田太郎さんが平成何年何月何日死亡し,法定相続人は妻花子さんと長男一郎さんと長女桜さんであるとします。 2 故人の死亡の半年後の平成△年△月△日に妻花子さんと長男一郎さんと長女桜さんが集まって,遺産分割協議が行われ,その結果山田太郎さん所有の不動産は長女桜さんが単独で相続することに決まりました。 この場合不動産登記簿の甲区欄には次のように記録されます。 遺産分割協議が成立したのは平成△年△月△日ですが,その効力は相続開始時である平成何年何月何日に遡り(民法第909条本文),山田太郎さんが死亡すると同時に不動産は長女桜さんに移転したことになります。 妻花子さんや長男一郎さんの名前は登記簿には出てきません。 また,遺産分割協議も登記簿には出てきません。 この登記に要する登
御質問枠から少しはみ出しますが、共通項が多く又重要事項なので 下記から始めさせていただきます。 相続登記申請手続におきましては、御存知のとおり 相続人の「住所証明書(情報)」が法定添付書類(情報)となっておりますが、 それと同時に「相続証明書(情報)」も必須で、 その中では登記時から死亡時までの間の被相続人の住所異動(が無い場合も含む) 経緯を証明する必要があり、実務ではふつう相続関係説明図の被相続人欄に本籍のほか 登記住所&最後(死亡)住所を併記(住所異動が無い場合は、単に住所を記載)します。 (これは、登記簿上と戸籍上の所有者が同一人物である事を明らかにする為です) 被相続人の住所異動経緯を証明するのは、 「住民票除票(の写し)」「消除戸籍附票(の写し)」などが一般的ですが、 保存期間経過後は市区町村からの交付が受けられなくなります。 (市区町村によっては、稀に法定保存期間経過後でも交
下記の一覧の中から選択して利用してください。クリックしていただきますとテキストファイルが選択されます。 なお,法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」にも,記載例(PDF)中に,登記すべき事項の例が掲載されておりますので,御参照ください。 ▷法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」
登記所 とは、登記に関する事務を取り扱い、登記簿その他の帳簿や図面を管理している 役所です。しかし、登記所という名称の役所は現実には存在しません。実際には、法務省の 下部機構として、全国に8か所の法務局があり、その下に地方法務局、それらの支局もしく は出張所が配置されていて、ここで登記所としての事務を行っています。 たとえば、「大阪法務局○○支局」「大阪法務局○○出張所」という役所で登記事務を扱っ ているのです。 相続に関する登記には、次の三つのケースがあります。 ① 法定相続分どおりの相続登記 ② 遺産分割協議による相続登記 ③ 遺言書による相続登記または遺贈登記 法定相続分どおりの共同相続登記 遺産分割する前の状態は、共同相続といい、共同相続人が法定相続分の割合により遺産を 共有していることになります。 法定相続分どおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共
合同会社の役員とは? 代表者とは? 株式会社の場合、会社の役員となるのは、 取締役 監査役 と呼ばれる人達です。 その中で、会社の代表者となるのは、株式会社や取締役が複数いる有限会社ならば「代表取締役」、取締役1名だけの有限会社ならば「取締役」となります。 合同会社は株式会社や有限会社と異なり、原則として、すべての社員(出資者)に会社の代表者としての業務執行権と代表権があります。よって「取締役」とか「監査役」と呼ばれる地位は存在しません。したがって、ほかの会社との取引などでは、ひとりひとりの社員(出資者)の名前と印鑑だけで契約を取り交わすことができるのです。 (※ここでいう「社員」とは、「出資者」のことであり、会社で雇う「従業員・職員・労働者」のことではありません。) 株式会社や有限会社でいえば、出資者全員が代表取締役になっているのと同じなのです。 定款で定めれば代表者を限定できます すべ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く