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artと著作権に関するAKIYOSHIのブックマーク (3)

  • バンクシーの“商標権争い”が投げかける諸問題。知財に詳しい弁護士に聞く

    バンクシーの“商標権争い”が投げかける諸問題。知財に詳しい弁護士に聞くバンクシーの代表作のひつとである《花を投げる男(Flower Thrower)》。この商標権について、欧州連合知的財産庁(EUIPO)は無効とする決定を下した。バンクシー人側が敗れたこの決定は何を意味するのか。バンクシーに詳しい鈴木沓子が、シティライツ法律事務所の水野祐弁護士と、石井・髙畑法律事務所の石井宏之弁護士の両氏に話を聞いた。 文=鈴木沓子 写真1. 《花を投げる男》 バンクシーが2005年、イスラエルの圧制による惨状が続くパレスチナでガソリンスタンドの建物の側面に描き残した直径2メートル以上の壁画。15年たったいまも現存するバンクシーの代表作で、多くの観光客が訪れている 撮影=鈴木沓子 2014年、バンクシー公認の版権管理会社であるペスト・コントロール・オフィス社は、《花を投げる男》を含む作品18点の商標権を

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  • バンクシーの非公式展やグッズ、アート関係者はどう見るか?

    バンクシーの非公式展やグッズ、アート関係者はどう見るか?作品が発表されるたびに世間の大きな注目を集める覆面アーティスト、バンクシー。有料の展覧会が世界各国で開催されているが、それらはバンクシー人が合意していない「非公認」で「非公式」な企画で、作品を使ったグッズ販売も同様だ。稿では、3回に分けてこの作家不在の“非公式シリーズ”について考える。第2回は、日現代アート界の関係者はこの状況をどのように見ているのか話を聞いた。 文=鈴木沓子 日でも知名度が高まっている覆面アーティストのバンクシー。同時によく見かけるようになったのは、公式や物と見分けがつかない非公式の作品やマーチャンダイジングなどの商品だ。「公式」と「非公式」がテレビや新聞で同列に報道されてメディアを席巻し合うさまは、ポストトゥルース時代を象徴する現象にも思える。 非公式展「The Art Of Banksy」は、2008年

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  • バンクシーから作家不在の“非公式シリーズ”を考える。「じつは作家本人が展覧会に関与する権利はない」

    バンクシーから作家不在の“非公式シリーズ”を考える。「じつは作家人が展覧会に関与する権利はない」作品が発表されるたびに世間の大きな注目を集める覆面アーティスト、バンクシー。有料の展覧会が世界各国で開催されているが、それらはバンクシー人が合意していない「非公認」で「非公式」なものだ。稿では、2回に分けてこの作家不在の“非公式シリーズ”について考える。第1回では法的な合法性や問題点について、アートと著作権問題に詳しい弁護士・木村剛大に聞いた。 聞き手・文=鈴木沓子 バンクシーの公式サイト(https://banksy.co.uk/shows.html)より ひとたび新作が発表されると、世界各国のメディアが速報ニュースを流すのが当たり前になったバンクシー。日でも知名度が高まっているが、同時に増えているのが、非公式の展覧会やマーチャンダイジングだ。バンクシーの公式サイトでは、「FAKE」と

    バンクシーから作家不在の“非公式シリーズ”を考える。「じつは作家本人が展覧会に関与する権利はない」
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