今回、特商法(特定商取引法)に触れてしまったのは、ニチガスの従業員ではなく業務委託先のスタッフによる営業行為です。また商材としては、ニチガスが取り扱う新電力の営業の際に違法な勧誘があったようです。 「勧誘目的等の明示義務に違反する行為」とは、例えば「ニチガスの電気の勧誘です」という目的を訪問時の最初に告げていなかったことが推測されます。 つまり目的を濁して訪問し、消費者としては後々になって「ニチガスでんきの営業だったんだ」と判明するような状況であったことが推測されます。 「再勧誘の禁止に該当する行為」は、最初の訪問時に断った消費者に対して、再度訪問勧誘を行う行為を指しています。一度断られた(消費者としては断ったと認識している)お宅に、もう一度訪問してしまったのでしょう。 「不実のことを告げる行為」は、事実でないことを話して勧誘してしまう行為です。 ニチガスの個人宅向け新電力「でガ割」は、最