【読売新聞】 自民党派閥「清和政策研究会」(安倍派)の政治資金パーティーを巡る事件で、東京地検特捜部は、パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかったとする政治資金規正法違反容疑で告発された安倍派幹部7人を不起訴とする方針
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐり、安倍派に所属する池田佳隆衆議院議員が政治資金規正法違反の疑いで逮捕された事件で、東京地検特捜部が先月、池田議員の関係先を捜索する前に、関係先にあった記録媒体が壊されていたことが関係者への取材で新たにわかりました。 東京地検特捜部は証拠隠滅を図った疑いがあるとみて、池田議員の関与の有無を含め詳しい経緯を調べるものとみられます。 自民党の安倍派「清和政策研究会」に所属する衆議院議員の池田佳隆容疑者(57)は、政策秘書の柿沼和宏容疑者(45)と共謀し、おととしまでの5年間に安倍派から4800万円余りのキックバックを受けたにもかかわらず、みずからが代表を務める資金管理団体の収入として記載せず、政治資金収支報告書にうその記載をしたとして7日、政治資金規正法違反の疑いで東京地検特捜部に逮捕されました。 特捜部は先月、池田議員の事務所など複数の関係先を捜索し、捜
543億円の税金を使って布マスクを全国の6091万世帯・事業所や介護施設、学校などへ配布したアベノマスク事業。神戸学院大学の上脇博之教授がマスクの「単価」と「数量」の開示を求めて起こしていた訴訟で大阪地裁は2月28日、不開示の取り消しを命じる判決を言い渡した。裁判ではマスクの購入単価(枚数)が情報公開法の非開示事由に該当する情報であるかどうかが争点となったが、判決はこれらを不開示とした決定を違法とした。2年5ヵ月にわたる審理のなかでは、布マスク全世帯配布は現場との事前のすり合わせがなく、首相官邸からのトップダウンで命じられた事業であったこと、布マスク調達において値段交渉が行われず、業者の言い値で買い取っていた実態も浮き彫りになっている。 国は開示できない理由をまったく説明できなかった 本来、行政機関が行う公共事業は会計法によって競争入札することが原則とされている。しかし、アベノマスクは緊急
2019年7月の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で、元法相で元衆院議員の河井克行被告(58)=1審で実刑判決、控訴中=と、妻の案里元参院議員(47)=1審で有罪確定=から現金を受け取ったとされる地方議員ら100人について、東京地検特捜部は全員を不起訴処分とする方向で調整を始めた。公職選挙法違反(被買収)容疑で刑事告発されていたが、無理やり現金を渡されるなどしており、刑事責任を問うほど悪質性は高くないと判断した模様だ。上級庁と協議して最終決定する。 克行元議員の1審判決によると、19年3~8月、地方議員や首長ら44人、後援会関係者50人、選挙スタッフ6人が案里元議員の票をとりまとめる趣旨で現金を受け取った。最高額は、亀井静香・元金融担当相の元公設秘書の300万円で、次いで元広島県議会議長の奥原信也県議(78)の200万円。1人当たり10万~20万円が多く、最も少ない人で5万円だった。
公職選挙法第三十三条の二 6 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。 よって、3月15日までに議員辞職を行わなかった河井克行衆議院議員は、仮に3月16日以降に衆議院議員を辞職しても、少なくとも10月の第4日曜日まで補欠選挙が行われることはありません。また、現在の衆議院議員の任期満了日は今年10月21日のため、結果的に「補欠選挙」が行われないことになります。 ここからは筆者の考えですが、おそらく河井元法相は、被告人質問初日の日程を3月16日以
「桜を見る会」の前日夜の懇親会をめぐる問題で、秘書が略式起訴されたことを受け安倍前総理大臣は、24日夜、記者会見しました。過去の国会答弁について、「当時の知るかぎりを答弁したつもりだが、結果として、答弁の中には、事実に反するものがあった」などと述べ、謝罪しました。 「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で東京地検特捜部は、安倍前総理大臣の後援会の収支報告書に懇親会の収支を記載しなかったとして、安倍氏の公設第1秘書を、政治資金規正法違反の罪で略式起訴する一方、安倍氏本人は不起訴にしました。 これを受けて、安倍氏は、24日夜国会内で1時間余り記者会見しました。この中で、みずからの政治団体「安倍晋三後援会」の去年までの3年分の収支報告書について、懇親会の収支を記載するため修正したと説明しました。 そして「会計処理は私が知らない中で行われていたとはいえ、道義的責任を痛感している。深く
安倍晋三前首相の後援会が開いた「桜を見る会」前夜祭を巡り、東京地検特捜部は24日、公職選挙法違反と政治資金規正法違反の両容疑で告発されていた安倍氏を不起訴処分(容疑不十分)とした。その一方で、公設第1秘書を前夜祭の収支計約3000万円を記載しなかったとして、政治資金規正法違反(不記載)の罪で略式起訴した。だがこの処分は妥当といえるのか。公選法の罰則規定に詳しい立命館大の松宮孝明教授(刑事法)は「略式起訴ではなく、起訴して裁判で実態解明を進めるべきだ」と指摘。検察の処分に疑問を投げかけた。松宮氏は今年9月、菅義偉首相から日本学術会議の会員任命を拒否された6人のうちの1人。【古川宗/統合デジタル取材センター】 「高いハードル」立件してこなかっただけ ――今回の東京地検の判断をどう考えますか。 ◆まず、告発されていた二つの容疑のうち、収支報告書に記載しなかったという政治資金規正法違反だけの立件に
「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で、東京地検特捜部が21日、安倍前総理大臣本人から任意で事情を聴いたことが関係者への取材で分かりました。特捜部は後援会の収支報告書に懇親会の収支を記載していなかったとして、安倍氏の公設第1秘書を年内にも政治資金規正法違反の罪で略式起訴する方向で調整を進めているものとみられますが、事情聴取に対し、安倍氏本人は不記載などへの関与を否定したということで、刑事責任を問うのは難しいと判断しているものとみられます。 「桜を見る会」の前日夜の懇親会をめぐっては、去年までの5年間の費用の総額が2000万円を超え、このうち少なくとも800万円以上を安倍氏側が負担したとみられることが明らかになっています。 しかし懇親会を主催した「安倍晋三後援会」の政治資金収支報告書に懇親会に関する収支は記載されていません。 特捜部は後援会の代表を務める安倍氏の公設第1秘書が
「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会について、安倍前総理大臣側が費用の一部を負担していたことを示す領収書や明細書を会場となったホテル側が作成していたことが複数の関係者への取材で新たに分かりました。 懇親会をめぐっては政治資金収支報告書に収支を記載しなかった政治資金規正法違反などの疑いでの告発状が提出されていて、東京地検特捜部は安倍前総理大臣の公設第1秘書らから任意で事情を聴くなどして詳しい経緯の確認を進めているものとみられます。 「桜を見る会」の前日夜に開かれた安倍前総理大臣の後援会主催の懇親会は、7年前の平成25年から去年まで都内のホテルで毎年開かれ、会費5000円で支援者らが参加していましたが、野党側が国会で「安倍事務所が費用を補填(ほてん)していたのではないか」などと追及し、全国の弁護士らからは政治資金規正法違反などの疑いでの告発状が提出されています。 “一部費用負担”を示す領収
内閣と自民党による故中曽根康弘元首相の17日の合同葬に合わせ、内閣府が最高裁に、弔旗の掲揚や黙とうによる弔意表明の協力を依頼していたことが15日、分かった。最高裁は全国各地の裁判所にこの依頼を通知している。文部科学省は国立大などに同様の通知を出したことが明らかになっている。 政府は2日、合同葬当日に各府省が弔旗を掲揚するとともに、午後2時10分に黙とうすることを閣議了解。内閣府は協力を依頼する事務次官名の文書を2日付で最高裁宛てに出した。最高裁は8日付で各地の高裁、地裁、家裁などに「内閣府事務次官から別添のとおり協力の依頼がありました」との文書を送った。
カジノを含む統合型リゾート(IR)事業をめぐる事件で、東京地裁は30日、収賄罪と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で起訴された衆院議員秋元司被告(48)の保釈を取り消した。 納付済みの保釈保証金3000万円の没収も決めた。 秋元被告は収賄罪で起訴された後、今年2月に東京地裁が保釈を許可。しかし、保釈中に贈賄側に偽証を働き掛けたとして8月下旬から9月にかけ2度逮捕され、組織犯罪処罰法違反罪で追起訴された。追起訴後も東京拘置所で勾留が続いている。
財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が「真実が知りたい」として国などを訴えている裁判で、国側は25日、書面を提出し、妻が求めていた改ざんの経緯の詳細な説明について「回答する必要はない」と拒みました。 ことし7月に始まった裁判で、雅子さんは「目的は賠償金ではなく真実を知ることです」と訴え、国に対して赤木さんが改ざんの経緯をまとめたとされるファイルや誰の指示で不正に関与させられたのかなどを明らかにするよう求めていました。 これについて国側は回答期限の25日、裁判所に書面を提出し、「裁判上の原告の請求は賠償金の支払いを求めるものだ。その前提となる改ざんの経緯や内容などの事実についてはおおむね争いがないので、回答する必要はない」として拒みました。 こうした国側の姿勢について雅子さんの弁護士は「想定の範囲内だ」と話していて、来月14日の2回目の審理に向けて対応を検討
公職選挙法違反の罪に問われ無罪を主張している河井克行前法務大臣が、15日開かれた裁判の後、弁護士全員を解任しました。 河井前大臣の裁判は、迅速な審理が求められる「百日裁判」で行われていますが、当面、開けなくなる可能性が出てきました。 15日は午前中、東京地方裁判所で8回目となる審理が開かれましたが、裁判の後、河井前大臣が弁護士の6人全員を解任しました。 弁護士によりますと、前大臣と接見した際に「申し訳ないけど解任させてください」と言われたということで、解任の理由は、裁判所に保釈を認められなかったことや、証人尋問が毎日続き、審理日程が見直されないと準備できないと不安を感じていたのではないかということです。 河井前大臣は選挙運動を取りしきる「総括主宰者」として起訴され、裁判は迅速な審理が求められる「百日裁判」で行われていて、これまで、おおむね週4日のペースで集中審理が開かれています。 16日以
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