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司法とUIに関するardarimのブックマーク (1)

  • ソフトウェア(ProLesWeb)の画面の著作権侵害 東京地判平16.6.30(平15ワ15478) - IT・システム判例メモ

    ビジネスソフトウェアの画面の著作権侵害が問題となった事例 事案の概要 Yは,Xが開発・販売するソフトウェア(ProLesWeb,Xソフトウェア)のOEM提供を受けていたが,OEM契約が終了した平成14年10月5日以降は,Yが開発したソフトウェア(Webcel,Yソフトウェア)の販売を開始した。 XソフトウェアもYソフトウェアもいずれも,Excelで作成されたデータベースをインターネット上に公開したり利用したりすることができるというものである。 Xは,Yソフトウェアにおける4種の画面がXソフトウェアの複製又は翻案したものであるとして,Yソフトウェアの複製,公衆送信,頒布等の差止めと3700万円の損害賠償等を求めた。 ここで取り上げる争点 著作権侵害の有無 裁判所の判断 ソフトウェアの画面の著作権侵害について,まず次のような一般論を述べた。 コンピュータのディスプレイ上に表示される画面について

    ソフトウェア(ProLesWeb)の画面の著作権侵害 東京地判平16.6.30(平15ワ15478) - IT・システム判例メモ
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