「著名人の事件でもないのに、なぜこんなに多くの人がいるのか」。横浜地裁で開かれた、ある被告の刑事裁判で、記者は3月以降、疑問を持ち続けていた。 <横浜市教育委員会は21日、2019年度から今年4月にかけて横浜地裁で公判があった教員によるわいせつ事件で、多数の職員を動員して法廷の傍聴席に行かせ、一般の人が傍聴できないようにしていたと発表した。>
小学校の遠足中に1年生だった女児(8)が茶の購入を要望したのに教諭が認めなかったため熱中症で救急搬送されたなどとして、女児と両親が大阪府八尾市を相手取り、慰謝料など220万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが分かった。27日に第1回口頭弁論があり、市側は請求棄却を求めた。 訴状などによると、遠足は令和4年5月末にあり、往復で計約2時間歩く行程があった。母親が前日に体力面の不安から欠席したいと伝えたが、担任教諭から促されて参加を決めた。ただ、水筒の茶が足りない場合は購入を認め、女児が異常を訴えた場合は母親に連絡するよう要望した。 しかし当日、女児が教諭に「お茶を買わせてください」と伝えても校長の判断で認めず、めまいを覚えて「ママ呼んでください」と伝えても聞き入れなかった。下校の際に迎えに行った母親が高熱に気づき、女児は救急搬送されて熱中症と診断。女児側は学校側に「安全配慮義務違
埼玉県加須市立騎西小学校で2017年6月、当時5年生の男子児童が給食の運搬中にやけどを負ったのは学校の安全管理が不十分だったからとして、父親(52)などが加須市に治療費など約793万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は25日、市に約298万円の支払いを命じる判決を言い渡した。市側は事故の未然防止措置が不十分だったと認める一方、児童にも一定の過失があると主張し、訴訟は過失の相殺が争点となったが、斎藤清文裁判長(沖中康人裁判長代読)は「原告に落ち度があるものではない」と判断した。 訴状などによると、児童は一緒に給食を運ぶはずだった別の児童が不在だったため、高温のみそ汁が入った約10キロの食缶を1人で配膳室から教室まで運搬。途中でバランスを崩してみそ汁がこぼれ、左足に重いやけどを負い、痕が残った。訴訟で市側は、児童が危険性を理解した上で1人で食缶を運んでおり、一定の過失があると主張していた
「子供が自殺したのは教師がカンニング追及したせい」 母親が8000万損倍請求控訴審→高裁が控訴棄却…母親「配慮ない判決」 1 名前:やまねずみφ ★:2009/07/30(木) 18:49:20 ID:???0 2004年に埼玉県立高3年の男子生徒(当時17)が自殺したのは、カンニングを疑った教諭らの指導が原因として、母親(56)が県に8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、請求を棄却した1審判決を支持、母親側の控訴を棄却した。 園尾隆司裁判長は1審さいたま地裁判決をほぼ踏襲。「カンニングを認定されてもやむを得ない状況だった」と指摘し、教諭らが生徒に事情を聴いた点も「教育的見地から適切なものだったと認められる」とした。 判決によると、04年5月26日、2時限目の物理の試験中、生徒が消しゴムに巻いたメモを見ているのを教諭が発見。メモは1時限目の日本史の試験に関する
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く