「高血圧が必ず治る」などと、実際にはない効果を口頭で誇大に売り込んでいたとして、消費者庁は、口頭での商売文句が景品表示法違反に当たると初めて判断して、東京の医療機器販売会社に再発防止を命じました。 命令を受けたのは、東京・府中市にある「株式会社ヘルス」です。 消費者庁によりますと、この会社は、3年前からことし4月にかけて、敷布団に電気を流して頭痛や肩こりを和らげるとされる「パワーヘルス」という医療機器について、全国で無料体験会を開き、口頭で「高血圧や糖尿病が必ず治る」などと説明して販売していました。 これについて、消費者庁がこの会社に高血圧や糖尿病などが治る根拠を示すよう求めましたが、会社が示さなかったことから、消費者庁は実際にはない効果を口頭で誇大に売り込んでいたとして、景品表示法に基づき、こうした表現を行わないよう命令しました。 口頭での商売文句が景品表示法違反に当たると判断して命令を