普通預金[全額保護型](以下、「スーパー普通預金[全額保護型]」といいます。)については、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定によるほか、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取扱います。 なお、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。 この預金口座には、お取引の状況を把握して優遇に関する判定を行う機能が付されており、この機能により当行はスーパー普通預金[全額保護型]のお取引に関して、当行所定のお取引状況に応じた優遇サービス(以下、「本優遇サービス」といいます。)をご提供することができるものとします。 本優遇サービスは、スーパー普通預金[全額保護型]のお申込みを当行が受付し、所定の手続を完了した時点から開始するものとします。また、スーパー普通預金[全額保護型]が解約となった