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これはひどいと警察に関するbaboocon19820419のブックマーク (1)

  • 「具体的な廃棄の方法をお示しする立場ではない」と警察庁…誰にもわからない児童ポルノの廃棄方法 - おたぽる

    7月から施行された改定・児童ポルノ法による児童ポルノの所持禁止。正当な理由なく児童ポルノの所持を行っている者に対して、一年間の猶予をもって廃棄することが課せられている。 とはいえ、これまで懸念されたように、どのような物をどのように所持していたら犯罪になるのか。あるいは廃棄する場合も、どのように廃棄すればよいのかはまったく告知されていない。そこで今回、改めて警察庁に対して取材を行ったところ、同庁は「具体的な廃棄の方法をお示しする立場ではない」として、明確な解答を拒んだ。 この件を含めて、以下、質問事項と警察庁側の回答をお知らせする。 問1:児童ポルノの定義については、法律の条文にも示されていますが、実際に国民が廃棄しなければならないものが、あるとしたら、どのようなものが該当するのでしょうか。 問2:逆に、このような場合は廃棄しなくてよいという例を教えてください。 回答: 児童ポルノとは、児童

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