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警察と法律に関するboyasanのブックマーク (2)

  • 警察官に職務質問をされた話

    とても日差しの暑い7月、木場の自宅から銀座にある職場まで5kmの道を、5kgはある荷物を背負って徒歩で通勤していた。その日の私の出で立ちは、日焼けを防止するための大きな帽子、OD色の即乾シャツ、クライミング用のジーンズ風ストレッチパンツ、半長であった。勝鬨橋を超えて自販機で飲み物を買うと、急に警察官が3人近寄ってきた。 警察官「ちょっといいですか」 私「何ですか」 警察官「荷物の中を確認させていただきたい」 私「嫌です」 警察官「なぜですか」 私「応じる義務がないからです」 警察官「危険なものが入っているのではないですか」 私「入っていません」 警察官「では見せて証明してください」 私「見せる義務はありません」 このような問答がしばらく繰り返された挙句、私は出社をしなければならないのでその場を離れようとした。すると、警察官は回り込んで私の往来を妨害してくるではないか。人の往来を妨害するの

    boyasan
    boyasan 2017/07/04
    怪しまれないファッションにも興味をもってほしい
  • 代用刑事施設 - Wikipedia

    警察機関の施設内部で被疑者を拘束して、取調べを行うこと自体は諸外国でも行われている。ただし、警察署の施設内部で被疑者が拘束されうる期間は、先進国の中では日とイギリスが際立って長い。もっとも、イギリスによる拘束期間はテロ事件においてのみ28日であり、それ以外は4日(96時間)が上限である。 日の場合は、勾留期間が通常の事件(14歳以上20歳未満の場合は少年法の規定で10日間が上限となり、その後は家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に収容される)であれば10日間、最長で20日間(内乱罪等は25日間)まで延長でき、取調受忍義務も拡大解釈されている。そのため、被疑者が警察官の直接管理する代用刑事施設(留置場)に収容されることにより、自白獲得のための長時間の取調べが連日に渡って行われるだけでなく、自白しない被疑者の待遇を変化させるなどの人権蹂躙によって、虚偽の自白の誘発、ひいては冤罪や人質司法、強引

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