政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入った。仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整える。インボイス制度は「適格請求書等保存方式」の別称。取引した商品やサービスごとに
Published 2022/01/24 20:42 (JST) Updated 2022/01/24 23:19 (JST) 政府は24日、18歳以下の子どもへの10万円相当給付の制度を変更する方針を固めた。離婚後に子どもを実際に育てているひとり親家庭に届かない問題を解決するため、自治体がひとり親の当事者から申請を受ければ、いったんは二重給付になることを容認する。政府はこれまで、両親間で話し合って対応することを求めていたが方針転換した。 子どもを養育していない親側に届いた給付金の返還をどうするかなど課題もあるが、親の事情で子どもに不公平が生じないようにすることを優先する。見直し方針は岸田文雄首相が24日の衆院予算委員会で表明。 これまでも自治体の判断で給付することを認めていた。
18歳以下の子どもを対象にした10万円相当の給付策で、岸田文雄首相が所得制限を「世帯主ごと(の年収)で判断する」と述べたことについて、松野博一官房長官は16日の会見で「児童手当における所得制限と同様、主たる生計維持者の収入を基準として判断されることになる」と述べ、世帯の中で所得が最も高い人の年収で判断すると修正した。 与党間で合意した所得制限は、親の年収が960万円以上の子どもを給付対象から除くとしている。 松野氏は会見で「『世帯合算の年収か、世帯主の年収か』との(記者団からの)質問に対し、世帯合算ではないという意味で世帯主の年収で判断すると申し上げた」と、首相の発言の経緯を説明した。 世帯合算で判断しない場合、例えば夫婦で800万円ずつの年収計1600万円の世帯も給付の対象になる。一方、収入があるのは片方の親だけで年収960万円の家庭は対象外となる。松野氏は「仮に世帯合算で収入判定を行う
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公文書管理のデジタル化に向けて、政府の公文書管理委員会の作業部会は、事後に修正できない仕組みが導入されている決裁文書以外の文書についても、変更や廃棄ができないシステムを構築するなどとした報告書をまとめました。 報告書では、効率的に公文書を管理するため、保存期間や廃棄などの一時的な判断はAI=人工知能を活用するなどして、手続きの迅速化を図るとしています。 また、公文書の改ざんや不適切な廃棄はあってはならないと指摘し、事後に修正できない仕組みが導入されている決裁文書以外の文書についても、変更や廃棄ができないシステムを構築するとしています。 財務省の決裁文書の改ざんなどを受けて、政府は、電子データでの公文書管理を進めており、報告書も踏まえ、令和8年度までの完全電子化に向けて取り組むことにしています。
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