神奈川県青少年保護育成条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為や環境を規制し、青少年を守っている条例です。 県では、最近の青少年を取り巻く社会環境の変化などを踏まえ、この条例の見直しを進めています。 このたび「改正骨子案」をまとめましたので、皆様のご意見を募集します。 現在の条例の概要 目的 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為を防止することを目的としています。 青少年とは 青少年の定義を「小学生以上18歳未満」としています。 深夜外出の防止 保護者は、特別な事情もなく青少年を深夜(23時〜4時)に外出させてはいけません。 保護者の承諾なく青少年を深夜に連れ出してはいけません。 カラオケやまんが喫茶は、深夜に青少年を立ち入らせてはいけません。 有害な環境からの保護 有害図書類(成人向けの雑誌・ビデオなど)を青少年に販売してはいけません。 有害がん具類(大人のおもちゃなど)